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事業系ごみの処理について

更新日:2025年8月22日

ページ番号:43608222

少量排出事業者制度を令和8年4月から実施します。

市の処理施設は一般廃棄物を処理する施設であり、産業廃棄物については、原則処理することはできません。現在、西部総合処理センター及び東部総合処理センターで実施しています事業系一般廃棄物(事業系可燃ごみ)の展開検査にて金属製不燃ごみや、廃プラスチック類などの混入事案が後を絶ちません。
その一方で、産業廃棄物を少量しか排出しない小規模な事業者は、産業廃棄物の処理委託について様々な要因で苦慮しているとの報告もあり、市の事業系廃棄物の適正処理及び減量推進の課題となっています。そこで、市は、少量の産業廃棄物の適正処理に対応するため、令和8年度の生活系分別区分の見直しにあわせて、「その他不燃ごみ」「缶・ペットボトル」「びん」については、生活系と同等の排出量と排出ルールに従い排出するなど、市の要件を満たす事業者を対象に、廃棄物の再資源化の推進及び、救済措置として、対象品目を一般廃棄物とみなし、市総合処理センター処理を受け入れます。

受入条件

少量排出事業者制度利用までの流れ

少量排出事業者制度利用のためには、西宮市環境局環境施設部施設管理課に誓約書を提出して承認を受ける必要があります。
下段誓約書をダウンロードし、必要事項をご記入下さい。業種につきましては、添付の日本標準産業分類表を参考に選択してください。
収集運搬業許可業者に収集を依頼している事業者におかれましては、収集運搬業許可業者に一括で西宮市市環境局環境施設部施設管理課に提出します。収集運搬業許可業者へ提出をお願いします。
令和8年度4月1日から開始を検討されている少量排出事業者においては、令和8年1月31日までに収集運搬業許可業者様を通して提出をお願いします。

手続きの流れ

誓約書とチラシのダウンロード

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お問い合わせ先

施設管理課

西宮市西宮浜3丁目8 西部総合処理センター

電話番号:0798-22-6601

お問合せメールフォーム

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