搬入ごみの展開検査
更新日:2025年11月12日
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展開検査について
市では、西部・東部総合処理センターへごみ収集車で搬入された燃やすごみに、不適物が混ざっていないかを調べる「展開検査」を随時実施しています。
<展開検査とは?>
収集車1台が搬入したごみを検査スペースに広げて、中身を全て確認する検査で、職員数名が約1時間~2時間掛けて行います。
<不適物とは?>
- 粗大ごみとなる大きさのもの → そのままでは焼却炉の入口で詰まったり、燃え残りの原因となります。
- 廃プラスチック・金属系廃棄物ほか産業廃棄物全般 → 市の施設では産業廃棄物を処理できません。品目ごとに許可のある産業廃棄物処理施設で処理して下さい。
展開検査の結果、事業系の燃やすごみにプラスチックや多量の空き缶ほか産業廃棄物扱いとなるものや、モップなど粗大ごみが混ざっていることがあります。事業者の方は、一般廃棄物の収集ごみに不適物を出さないよう、適正な処理をお願いします。
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展開検査の状況
主に事業系の燃えるごみで出されたもので、特に目立った不適物を紹介します。
<展開検査の作業風景と廃プラスチック・金属系廃棄物等搬入禁止物>
(1) 大量のビニール系ごみ (廃プラスチック) 缶・ビン等
(2) 一斗缶 (金属系廃棄物)・PETボトル (廃プラスチック)
(3) 発泡スチロール素材トレイ・ビニール系ごみ・PPバンド等 (廃プラスチック)
(4) プラスチック系ごみ・発泡スチロール (廃プラスチック)
* 今後さらに展開検査を強化し、関係部署とも連携し一般廃棄物の適正搬入を啓発していきます。
事業所から排出される可燃性一般廃棄物のうち、廃プラスチック・金属系廃棄物等の産業廃棄物が搬入
された場合、通知のうえ事業所に直接指導させていただきます。
一定期間改善されない場合、ホームページにて事業所名を公表し施設への搬入禁止処置を行う場合があります。
事業者さまにおかれましては、一般廃棄物の適正搬入にご協力をお願いします。
お問い合わせ先
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