母子家庭・父子家庭の福祉
更新日:2022年8月3日
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母子家庭・父子家庭相談
母子家庭・父子家庭のさまざまな生活上の悩みや子どもの養育問題について、母子・父子自立支援員が相談に応じています。
また、離婚や破産などの問題にも応じます。
相談日 月曜日~金曜日の午前9時~午後5時30分
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- 女性相談
- 母子家庭の支援制度等について
- 父子家庭の支援制度等について
母子父子(寡婦)福祉資金の貸付
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、40歳以上の配偶者等のいない女性の経済的自立と生活意欲の助長、児童の福祉の増進のために、修学資金、就学支度資金など12種類の資金貸付相談を受け付けています。
この資金については、貸付条件があり、審査を行います。
なお、詳細については、当チームまでご相談下さい。
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母子生活支援施設への入所
経済的理由などによって、住居に困っている場合や子どもの養育・生活に不安を抱いている母子家庭の母と子が入所することができます。
施設では、子どもの養育の支援や生活上の悩みの相談などに応じています。
所得によって入所費用がかかる場合があります。
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が指定教育講座を受講し、修了した場合、費用の60%(12,001円以上、200,000円を上限)が支給されます。
【対象者】
市内に住所を有し、児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準であること
*雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある母子家庭の母又は父子家庭の父についても対象となります。ただし、受講費用の60%から一般教育訓練給付金の受給額を差し引いた額が支給されます。
【対象となる講座】
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
※受講前に事前相談が必要です。
【相談窓口】
子供家庭支援課 電話:0798-35-3166
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自立支援教育訓練給付金について
高等職業訓練促進給付金
就職に結びつきやすい資格(看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等)を取得するために1年以上のカリキュラムの養成機関に入学し修業している方について、生活の負担軽減を図るため、修業期間の全期間(上限3年。ただし平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、全期間。)について高等職業訓練促進給付金を支給します。(一定の所得制限があります。また、今後制度が改正される場合があります。)
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高等職業訓練促進給付金について
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3658
ファックス:0798-35-5525
jidou@nishi.or.jp
