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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について

更新日:2024年2月21日

ページ番号:24257083

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について

より良い条件での就職や転職を支援するため、ひとり親家庭の親または児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)の受講する場合に、その費用の一部を支給します。

対象者

市内在住の20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の親またはひとり親家庭の児童(20歳未満)で、以下の要件を満たす方

  • 児童扶養手当の受給者か同等の所得水準であること
  • 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要なものであること
  • 過去に本給付金を受給していないこと

対象となる講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、市が適当と認めたもの
※ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象外となります。

支給内容

支給については、受講前に講座の指定を受ける必要がありますので必ず事前にご相談ください。

1.通信制の場合

(1)受講開始時給付金
対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額
(上限は10万円。4千円を超えない場合は支給されません。)
(2)受講修了時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給された額を差し引いた額
(上限は(1)と(2)を合わせて12万5千円。4千円を超えない場合は支給されません。)
(3)合格時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額
(上限は(1)、(2)、(3)を合わせて15万円。)

2.通学又は通学及び通信制併用の場合

(1)受講開始時給付金
対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額
(上限は20万円。4千円を超えない場合は支給されません。)
(2)受講修了時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給された額を差し引いた額
(上限は(1)と(2)を合わせて25万円。4千円を超えない場合は支給されません。)
(3)合格時給付金
対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額
(上限は(1)、(2)、(3)を合わせて30万円。)

問い合わせ先

西宮市役所本庁舎7階 子供家庭支援課 母子・女性支援チーム 
0798-35-3166 月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前9時~午後5時30分
※電話、面談による相談(面談の場合はなるべく事前予約をお願いします。)

お問い合わせ先

子供家庭支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3658

ファックス:0798-35-5525

お問合せメールフォーム

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