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児童扶養手当

更新日:2023年4月1日

ページ番号:24103993

児童扶養手当について

児童扶養手当は、父又は母と生計を共にできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母又は父や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
父又は母がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。
(外国人の皆さんも対象になります。在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く。)

対象となる児童

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童で、次のいずれかに該当する児童
(1)父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が重度障害の状態にある児童(父又は母が内部障害・精神障害の人で就労している場合を除く)
(4)父又は母から1年以上遺棄されている児童(認知した父からの遺棄の場合も含む)
(5)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)父又は母の生死が明らかでない児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)棄児など母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは支給されません

(1)児童が母又は父の配偶者(内縁関係、同居、同居していなくても訪問と生活費の援助がある場合など婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含む)に養育されている場合
(2)児童が児童福祉施設(母子寮・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
(3)児童が里親に委託されている場合
(4)手当を受けようとする人や対象児童が日本に住んでいない場合
(5)児童の母又は養育者が請求する場合で昭和60年8月1日から平成10年3月31日までに手当の支給要件に該当してから、正当な理由がなく5年を経過しても請求しなかった場合(ただし、婚姻によらないで生まれた児童〔未婚の女子の子〕が平成10年7月31日以前に認知された場合を除く)

公的年金と併給が可能になりました

平成26年12月1日に児童扶養手当法の一部が改正され、これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。(ただし、児童扶養手当を受けるためには、所得制限等の要件を満たしている必要があります。)
また、令和3年3月1日に児童扶養手当法の一部が改正され、障害基礎年金等(障害基礎年金、障害補償年金など)を受給している方は、児童扶養手当額と「障害基礎年金等の子の加算部分の額」との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

手当を受け取れる場合(例)

   児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
   父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
   母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
   母子家庭で、母親が障害基礎年金を受給している場合

リンク

公的年金等を受給されている方の児童扶養手当認定請求につきましてはこちらをご覧下さい。

所得の制限

手当を受けようとする人と扶養義務者等の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全額が支給されません。(毎年、現況届をご提出いただき、所得額等を確認します。)
受給者が母又は父である場合、受給者本人の所得額に養育費等の金額の8割相当額を加算します。

【所得の計算方法】
 所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)+「養育費の8割」-80,000円-諸控除
※養育費とは、父または母が請求者であって、父または母及び児童が、児童の母または父から前年に受け取った金品等のことを指し、慰謝料・財産分与・動産・不動産の受け取りは含みません。
※社会保険料として、一律80,000円を控除します。
※給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
※障害基礎年金等を受給している場合、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が所得に加算されます。
※所得は合算ではなく、個々の所得で判定します。
※扶養義務者等とは、受給資格者の配偶者、受給資格者と同居(生計同一)している直系血族及び兄弟姉妹のことです。
 住民票が別世帯であっても同一家屋に居住していれば、扶養義務者として取り扱います。

所得制限限度額
税扶養親族
等の数(人)
受給者本人の全部支給
所得制限限度額(円)
受給者本人の一部支給
所得制限限度額(円)
扶養義務者等の
所得制限限度額(円)
0 490,0001,920,0002,360,000
1 870,0002,300,0002,740,000
21,250,0002,680,0003,120,000
31,630,0003,060,0003,500,000
42,010,0003,440,0003,880,000

所得制限額に加算するもの

受給者本人

 特定扶養控除(16歳~22歳の扶養親族)1人につき15万円
 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)及び老人扶養控除(70歳以上の配偶者及び扶養親族)1人につき10万円

扶養義務者等

 老人扶養控除(70歳以上の扶養親族)1人につき6万円
 (扶養控除がすべて70歳以上の場合は1人を除く)

所得額から次の額を控除します。
区分控除額(円)
障害者控除270,000
特別障害者控除400,000
勤労学生控除270,000
配偶者特別控除地方税で控除された額
医療費控除地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金控除地方税で控除された額
雑損控除地方税で控除された額
一律控除80,000

下表は申請者が対象児童の母又は父以外のときのみ控除
区分控除額(円)
寡婦控除270,000
ひとり親控除350,000

手当の額

受給資格者と扶養義務者の前年の所得(申請月が1月から9月の場合は前々年)に応じて、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかとなります(令和5年4月より改定された月額)。

区分児童1人児童2人児童3人
全部支給 (円)44,14054,56060,810
一部支給 (円)44,130~10,41054,540~15,62060,780~18,750

※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに、全部支給は6,250円、一部支給は6,240円~3,130円が加算されます。
※手当額は年平均の全国消費者物価指数を基に改定されます。

一部支給の手当月額の計算式

一部支給は、所得に応じて月額44,130円から10,410円(児童1人の場合)となり、10円きざみで手当額が決定され、その額は以下の算式により計算されます。児童が2人以上のときは、以下の算式により計算した額を本体額に加算します。

手当月額(第1子)=44,130円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0235804}
手当月額(第2子加算額)=10,410円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0036364}
手当月額(第3子以降加算額(1人につき))=6,240円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0021748}
※{ }内は10円未満四捨五入

申請・認定・支給の方法

申請

手当を受けようとする方のご事情により、申請書類が異なります。申請を希望される方は、必ず事前に申請者ご本人が来庁のうえご相談ください。適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問や調査へのご理解ご協力をお願いします。

【申請に必要なもの】

  1. 本人及び対象児童の戸籍謄本(離婚等事由、その年月日が分かるもので、交付後1ヶ月以内のもの。)
  2. 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード(銀行名・支店名・口座名義・口座番号が分かるもの)
  3. 年金手帳
  4. 住宅賃貸借契約書または登記簿謄本等
  5. その他必要と認める書類

マイナンバーによる情報連携について

マイナンバー(個人番号)による情報連携(※)により、児童扶養手当の申請で課税(所得)証明証明書、住民票の提出が不要となりました。
※ 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略することできるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

リンク

マイナンバーの利用開始について

審査・認定

ご提出いただいた必要書類を順次審査し、西宮市長が認定、決定通知を送付します。書類に不備がない場合で、3か月程度かかります。
審査中に、書類の内容について改めて質問させていただくことがあります。また、内容の訂正が必要な場合、書類が不足している場合等に、連絡及び来庁を依頼することがあります。

支給

認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払は、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)各11日に、指定金融機関の口座に振込みます。支給日が金融機関の休業日のときは、その直前の休業日でない日となります。

支給日対象期間
1月11日11月~12月分
3月11日1月~2月分
5月11日3月~4月分
7月11日5月~6月分
9月11日7月~8月分
11月11日9月~10月分


次のような場合には手続きが必要です

児童扶養手当受給開始後の各種手続き

お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3189

お問合せメールフォーム

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