妊婦健康診査費用助成について
更新日:2023年6月5日
ページ番号:83159403
【お知らせ】令和5年4月1日より妊婦健康診査費用助成額が増額となります
増額前:11,000円券2枚、5,000円券12枚(助成上限額:82,000円)
増額後:15,000円券3枚、5,000円券11枚(助成上限額:100,000円)
令和5年3月31日までに妊婦健診費用助成の申請をされた方へ
令和4年度中に妊婦健診費用助成の申請をされた方で、令和5年4月1日以降に妊婦健診を受診する方を対象に、助成上限額を引き上げる「補助券」を交付します。
令和5年4月1日以降の妊婦健診でご使用ください。
補助券の使用方法の詳細は【こちら】(PDF:785KB)をご覧ください。
妊婦健診費用助成の申請日 | 交付方法 |
---|---|
令和5年3月22日までに妊婦健診費用助成の申請をした方 | 令和5年4月1日までにご自宅に郵送します。 |
令和5年3月23日~31日に妊婦健診費用助成の申請をした方 | 妊婦健診費用助成の申請時に、受診助成券と併せてお渡しします。 |
補助券 | 枚数 | 助成内容 |
---|---|---|
補助券(黄色) | 2枚 | 1回の妊婦健診において、お手持ちの11,000円券1枚と補助券(黄色)1枚をセットで使用することによって、上限15,000円まで費用が助成されます |
補助券(ピンク色) | 1枚 | 1回の妊婦健診において、お手持ちの5,000円券1枚と補助券(ピンク色)1枚をセットで使用することによって、上限15,000円まで費用が助成されます |
妊婦健診のご案内
1.定期的に妊婦健康診査を受けましょう
妊娠をしたら、妊婦とおなかの赤ちゃんの健康を守るために、定期的な健康診査を受けることの重要性が厚生労働省より示されています。
西宮市では、定期的な妊婦健康診査の受診を勧めるために受診助成券による費用助成を行っております。
医療機関で妊娠の診断を受けたら、妊娠届と併せて受診助成券の申請をしてください。
妊娠週数 | 望ましい受診頻度 | 計 |
---|---|---|
妊娠初期から妊娠23週まで | 4週間に1回程度(4回) | 14回 |
妊娠24週から妊娠35週まで | 2週間に1回程度(6回) | |
妊娠36週以降分娩まで | 1週間に1回程度(4回) |
2.助成内容について
対象者
西宮市に住民登録がある妊婦の方
助成回数
1度の妊娠につき、14回まで助成。
ただし、双子等の多胎妊娠の方は、1度の妊娠につき19回まで助成。
助成額
助成額上限 100,000円(多胎妊娠の方は125,000円)
- 15,000円券×3枚(1回につき上限15,000円)
- 5,000円券×11枚(1回につき上限5,000円)
- 多胎妊娠の方は、5,000円券×5枚を追加交付(1回につき上限5,000円)
助成対象期間
妊娠中から出産日までで、西宮市に住民登録のある期間
対象健診・検査項目
下記のリンク先をクリックしてご覧ください。[助成対象の健診・検査項目] (PDF:417KB)
3.申請と交付について
助成を希望する方は、申請が必要です。(出産後の申請はできません。)
医療機関で妊娠の診断を受けたら申請してください。
なお、券を紛失・汚損・破損した場合は再交付申請ができますので、お手持ちの券と母子健康手帳を持って、下記受付窓口にお越しください。
受付窓口
令和3年4月1日より、受付窓口が変更となっていますので、ご注意ください。
- 各保健福祉センター(中央・鳴尾・北口・塩瀬・山口)
- 市役所本庁舎1階10番窓口
各受付窓口の詳細は、下記のリンクをクリックしてご覧ください。
受付時間
平日(月曜~金曜)の9:00~17:30
※受付時間に来所できない場合は、地域保健課(電話:0798-35-3302)までお問い合わせください。
持ち物
代理人が窓口に来られる場合は、代理人の本人確認書類
※診断書は不要です
受け取れるもの
- 西宮市妊婦健康診査受診助成券 14枚
- 西宮市妊婦歯科検診受診券 1枚
- 西宮市産婦健康診査受診助成券 4枚(2枚1組)
※ 転入日時点で妊娠30週以降の方
妊婦健康診査受診助成券(9枚)、妊婦歯科検診受診券(1枚)、産婦健康診査受診助成券(4枚)の交付となります。
※ 多胎妊娠の方
妊婦健康診査受診助成券(5,000円券5枚)を追加で交付します。
妊婦歯科検診・産婦健康診査費用助成について
妊婦健康診査受診助成券の交付と同時に、妊婦歯科検診受診券・産婦健康診査受診助成券を交付しています。
申請書の記入例
申請書については、下記の「妊婦・産婦健康診査費用助成券、妊婦歯科検診受診券申請書」を印刷してご利用いただけます。
記入例については、下記の「妊婦・産婦健康診査、妊婦歯科検診申請書(記入例)」をご覧ください。
※妊娠届については、下記の「妊娠届出書 兼 妊娠連絡票」を印刷してご利用ください。なお、申請書および妊婦届出書は各受付窓口にもございます。
4.受診助成券の使用方法
契約医療機関について
受診する医療機関が西宮市の契約医療機関かどうかによって、使い方が変わります。
契約医療機関かどうかは妊婦健康診査・産婦健康診査【契約医療機関一覧】をご確認下さい。
- 市外にも契約医療機関はありますので、ご注意ください。
- 海外の医療機関では使用できません。日本国内の医療機関で受診した妊婦健診のみが助成対象となります。
(1)西宮市の契約医療機関で受診する場合⇒受診助成券利用
契約医療機関に受診助成券を提出してください。
- 妊婦健康診査1回につき、使用できる受診助成券は1枚です。
- 受診助成券申請日以前に受けた妊婦健康診査については、償還払いにて費用助成を行うことができます。
(2)契約医療機関以外で受診する場合⇒償還払い
市と契約していない医療機関で妊婦健診を受診した方に、助成(償還払い)する制度があります。
償還払いの詳細につきましては、(ここをクリック)してご覧ください。
注意事項
受診助成券を利用する時点で、西宮市外へ転出されている方は使用できません。
- 引っ越し先の自治体で転入届に記入する転入日(異動日)以降の健診では、西宮市の受診助成券は使用できません。転出後の助成制度については、引っ越し先の自治体にお問い合わせください。
- 市外転出により使用しなかった西宮市の受診助成券は、引っ越し先の手続きで必要な場合があります。
- 妊婦健診費用の償還払いが必要な方は手続きを行ってください。
西宮市の子宮頸がん検診対象者は医師にお知らせください。
子宮頸がんの検査は、西宮市がん検診でも受けられます。「西宮市子宮頸がん検診委託医療機関」で子宮頸がんの検査を受けられる方で、以下に該当する方は、市のがん検診として受けられるか医療機関にご相談ください。詳細は地域保健課までお問い合わせ下さい。
- 受診される年度(4月1日~3月31日)に、20歳以上の偶数年齢になる方
- 無料クーポン券の対象となる方〔クーポンは夏頃送付予定〕
受診助成券は今回の妊娠に限り有効です。
- 流早産などにより妊婦健康診査受診助成券を使用しなくなった場合は、返却は不要です。ご自身で破棄してください。
- 流産や死産を経験された方が利用できる制度について、【こちら】
よりご確認いただけます。
関連リンク
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