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ひとり親家庭のための高等職業訓練促進給付金について教えてください。

更新日:2024年2月21日

ページ番号:15424499

ひとり親家庭の母又は父が、就業に有利な資格取得のため、1年以上(令和3年4月1日以降に修業を開始する場合は6月以上)のカリキュラムを有する養成機関で修業する場合、給付金が支給されます。給付金は、養成機関在学中に支給される『訓練促進給付金』と、養成機関修了後に支給される『修了支援給付金』の2種類があります。

対象者

市内在住の20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、以下の要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準であること
・養成機関において、1年以上(令和3年4月1日以降に修業を開始する場合は6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
※原則、通学の場合は月10日以上、オンライン学習(インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われるもの)の場合は月60時間以上の受講を要するカリキュラムの養成機関であること
・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
・過去に本給付金を受給していないこと

対象となる資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等

なお、令和3年度より、次に掲げる講座で6月以上のカリキュラムの修業が予定されている場合は給付対象となることがありますので、詳しくは当課までお問い合わせください。
a.雇用保険制度の一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格
b.雇用保険制度の特定一般教育訓練給付に指定されている資格
c.雇用保険制度の専門実践教育訓練給付に指定されている資格

支給期間

・訓練促進給付金 
修業期間の全期間(申請月より支給、上限4年)

・修了支援給付金 
修了日を経過した日以後に支給

支給額

・訓練促進給付金
市民税非課税世帯 100,000円/月(養成機関修了までの最後の12ヶ月は140,000円/月)
市民税課税世帯   70,500円/月(養成機関修了までの最後の12ヶ月は110,500円/月)

・修了支援給付金
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯  25,000円

高等職業訓練促進給付金貸付事業について

高等職業訓練促進給付金の受給者を対象に、養成機関へ入学する際の「入学準備金」や、資格を取得して就職する際の「就職準備金」を貸付します。実施主体は、社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会で、申請窓口は子供家庭支援課です。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先

西宮市役所本庁舎7階 子供家庭支援課 母子・女性支援チーム 
0798-35-3166 月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前9時~午後5時30分
※電話、面談による相談(面談の場合はなるべく事前予約をお願いします。)

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お問い合わせ先

子供家庭支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3658

ファックス:0798-35-5525

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