ひとり親家庭のための自立支援教育訓練給付金について教えてください。
更新日:2024年11月21日
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自立支援教育訓練給付金とは
ひとり親家庭の母又は父が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し修了した場合、受講に要した費用(入学料及び授業料)の一部が支給されます。※受講開始前に必ず事前相談を受けてください(審査に2週間程度かかりますので、余裕をもって受講計画を立ててください)。
対象者
市内在住の20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、以下の要件を満たす方
・自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム) の策定等の支援を受けていること
※母子・父子自立支援プログラムとは…
自立・就労等に向けて目標を設定したうえで、個々のニーズに応じた子育て・生活支援や就業支援等の支援メニューを組合せたプログラムのこと。西宮市子供家庭支援課の策定員がお話を伺いながら策定します。
・受講する講座が、適職につくために必要なものであること、もしくは現在の仕事に役立つと認められること
・過去に本給付金を受給していないこと
対象となる講座
雇用保険法の規定による「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
※専門実践教育訓練給付金の指定講座は、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。
※対象講座については、教育訓練給付の講座指定について(厚生労働省HP)(外部サイト)で確認できます。
支給内容
支給については、受講前に講座の指定を受ける必要がありますので必ずご相談ください。
・雇用保険の教育訓練給付金の受給資格の無い方
一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座の場合は、受講費用(入学料及び授業料)の60%に相当する額が支給されます。ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円となり、1万2千円を超えない場合は支給されません。
※専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合は、60%に相当する額が修学年数×40万円を超える場合は、修学年数×40万円(上限160万円)が支給されます。
※専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合は、修了後1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し就職した場合は、85%に相当する額が支給されます。ただし、60%に相当する額が既に支給されている場合は、85%に相当する額から60%に相当する額を差し引いた額となります。85%に相当する額が修学年数×60万円を超える場合は、修学年数×60万円(上限240万円)が支給されます。
・雇用保険の教育訓練給付金の受給資格の有る方
上記の額から、雇用保険の教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。
問い合わせ先
西宮市役所本庁舎7階 子供家庭支援課 母子・女性支援チーム
0798-35-3166 月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前9時~午後5時
※電話、面談による相談(面談の場合はなるべく事前予約をお願いします。)