医療費助成
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- 健康保険が適用になるはりきゅう及びあん摩マッサージを受けるとき、兵庫県内の施術所では、福祉医療費受給者証が使用できます。
- ~あん摩・マッサージ・指圧師及びはり師、きゅう師の皆様へ~ 福祉医療取り扱い施術所の登録申請が不要になりました
- マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる事業がはじまります
- 令和6年7月からの福祉医療費受給者証について
- 福祉医療費助成制度に関する書類の送付先変更
- 福祉医療の公費負担者番号
- オンラインでできる福祉医療の手続きについて
- 郵送でできる福祉医療の手続きについて
- 福祉医療費支給申請について
- 郵送での福祉医療費支給申請について
- 福祉医療費支給申請手続きにおける本人確認書類について
- 加入健康保険が変わった場合、手続きが必要ですか
- 保育園や幼稚園、学校内でけがをしたとき
- 交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)
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