高齢期移行医療費助成制度(旧 老人医療費助成制度)
更新日:2019年7月1日
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老人医療費助成制度の廃止と高齢期移行医療費助成制度の創設について
平成29年7月1日から、兵庫県の行革プランに伴い『老人医療費助成制度』を廃止し、『高齢期移行医療費助成制度』を創設しました。ただし、平成29年6月30日までに老人医療費助成制度の対象(誕生日が昭和27年6月30日までの方)となっている方は、70歳になるまで従前の資格要件で判定します。
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高齢期移行医療費助成制度とは
高齢期移行医療費助成制度とは、高齢期移行医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を2割に軽減する制度です。
- 1.対象者について ~該当するのは?~
- 2.申請方法について ~手続きに必要なものは~
- 3.助成内容について ~医療機関での自己負担を助成します~
- 4.受給者証の使用方法及び注意事項等 ~保険証と一緒に医療機関にご提示ください~
- 5.受給者証が使用できない場合・自己負担限度額を超えた場合 ~領収書をご持参のうえ、支給申請してください~
- 6.届出が必要な場合 ~こんな場合は届出が必要です~
- 7.各種申請の受付場所 ~こちらで受付しています~
◆高齢期移行医療費助成制度の該当者(次の全てにあてはまる方)◆
65歳以上70歳未満であること(ただし後期高齢者医療制度加入者を除く)
西宮市に住民登録があること
いずれかの健康保険の加入者であること
市町村民税非課税世帯で、次のいずれかに該当すること(注1)
- 世帯全員に所得がない方(年金収入80万円以下かつ所得なし)・・・区分1
- 受給者本人が要介護2以上の認定を受けている方・・・区分2
(注1)昭和27年6月30日以前生まれの方は「市町村民税非課税世帯であること」が要件となります。
※同一世帯員に婚姻歴のないひとり親がいれば、受給資格の判定結果が変更となる場合があります。詳しくは「 福祉医療における寡婦(夫)控除等のみなし適用について」をご覧ください。
※生活保護を受けている方は、対象にはなりません。
※身体障害者手帳等をお持ちの方は、別途お問い合わせください。[参考:障害者医療費助成制度]
- 交付申請に必要なものや手続きの場所等につきましては、下記「2.申請方法について 」「7.各種申請の受付場所 」をご覧ください。
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◆高齢期移行医療費受給者証の交付申請◆
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑(認印可)
- 課税(所得)証明書〔収入額、総所得、扶養人数、各種控除、課税標準額、年税額、所得割額等が記載されたもの〕(本人及び本人と同一世帯に属する方の中で、西宮市以外で所得を申告している方や、西宮市に転入された方等の場合必要)
- 介護保険被保険者証(要支援・要介護の認定を受けている場合は、区分・認定年月日・認定の有効期限が記載されたもの)
※西宮市に所得申告のある方は、課税(所得)証明書は必要ありません。
※課税(所得)証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。<平成31年度(令和元年度)の課税(所得)証明書は、平成31年1月1日に住所があった市区町村で入手してください。なお、令和元年6月30日以前診療分の助成については、平成30年度課税(所得)証明書が必要となります。>
※申請をされないと助成は受けられません。この制度で助成を受ける方には、高齢期移行医療費受給者証が交付されます。
◆一部負担金の割合・限度額等について(令和元年7月1日現在)◆
負担区分 | 要件 | <一部負担金> 割合 | <一部負担金> 個人外来限度額 | <一部負担金> |
---|---|---|---|---|
区分1 | 市町村民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下かつ世帯全員の所得が0である場合(認定には、平成12年4月1日以前生まれの方の所得の申告が必要です) | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
区分2 | 市町村民税非課税世帯で、受給者本人が要介護2以上の認定を受けている場合 | 2割 | 12,000円 | 35,400円 |
注)昭和27年6月30日以前生まれの方は、「市町村民税非課税世帯であること」が要件となります。
- 次の(1)~(4)に該当した場合は、診療月の翌月以後2年以内に市へ支給申請すれば、限度額を超えた分について高齢期移行医療高額医療費として助成します。申請に必要なものや手続きの場所等につきましては、下記「5.受給者証が使用できない場合・自己負担限度額を超えた場合 」「7.各種申請の受付場所 」をご覧ください。
(1)同一月の外来一部負担金支払合計額が上の表「個人外来限度額」を超えたとき
(2)同一月に入院と外来があり、それぞれの一部負担金支払合計額が上の表「入院限度額・世帯限度額」の額を超えたとき
(3)同一月に複数の医療機関に入院し、それぞれの一部負担金支払合計額が上の表「入院限度額・世帯限度額」を超えたとき
(4)同一月に同一世帯で複数の高齢期移行医療費受給者のうち、いずれか一人でも入院し、それぞれの受給者の一部負担金支払合計額が上の表「入院限度額・世帯限度額」を超えたとき
- 健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、訪問看護ステーションによる訪問看護及び入院時の部屋代や食事代は、受給者の負担となり助成の対象となりません。
≪使用方法≫
兵庫県内の医療機関で診療を受ける場合、健康保険証に受給者証を添えて医療機関の受付に提示してください。健康保険が適用される費用については、上記一部負担金の支払で受診できます。
- 他府県の国民健康保険または国民健康保険組合に加入されている受給者の方は、高額な医療費に該当する場合に医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」の提示がなければ、兵庫県外の医療機関受診と同様に受給者証が使用できませんので、後日支給申請をしてください。入院や外来での高額な医療費に該当する場合、事前にご加入の健康保険に「限度額適用認定証」の交付申請を行っていただき、受診される際は健康保険証、「限度額適用認定証」、高齢期移行医療費受給者証を揃えて、医療機関の窓口にご提示になることをお勧めいたします。なお、「限度額適用認定証」の有効期限を確認し、ご加入の健康保険にて必ず更新手続きをしていただきますようお願いいたします。
≪受給者証の有効期間≫
- 受給者証の更新は、7月にあります。(所得制限の対象年度が変わります。)
- 市外転出したときは、転出日の前日までが受給者証の有効期限になります。
≪注意事項≫
- 転出等により西宮市民でなくなったときや健康保険の資格がなくなったとき、その他受給資格要件を満たさなくなったときは、医療費受給資格がなくなりますので、医療費受給者証を返還してください。もしそのまま受給者証を使って診療を受けられた場合、医療費を返還していただくことになります。
- 医療費の助成は、健康保険診療により支払った一部負担金から、他の制度より補填される高額療養費、付加給付金などを控除した残りの自己負担が対象となっておりますので、他の制度から支給されるもので申請によるものは、先に手続きをしてください。
- 負担割合に変更がありましたら、受給者証が切り替わります。切り替わった後は、旧証は使用しないでください。旧証を使用した場合は、支払った一部負担金の差額について市へ支給申請又は市に返還することになります。
- 交通事故など第三者の行為による傷病等で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。詳しくは「よくあるご質問:交通事故にあいました。受給者証を使用していいですか?」をご覧ください。
次のような場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。
- 兵庫県外の医療機関で診療を受ける場合
- 他府県の国民健康保険または国民健康保険組合に加入している場合(令和元年6月30日以前診療分のみ)
※令和元年7月1日より、兵庫県内の医療機関等で受給者証がお使いいただけるようになりました。 →→→
くわしくは、「兵庫県外の国民健康保険組合及び国民健康保険に加入されている医療費受給者の方の助成方法が変わりました 」をご覧ください。
- 療養費(治療用装具、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等)の場合
※ただし、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術については、平成26年7月診療分から、西宮市に福祉医療取扱施術所として登録のある兵庫県内の施術所に限り、保険適用になる施術は受給者証が使用できるようになりました。
- 自立支援医療・指定難病等の助成を受ける場合
- 兵庫県内の医療機関で受給者証の提示を忘れた場合
また、同一月の一部負担金支払合計額が自己負担限度額(3.助成内容について参照)を超えた場合も、支給申請をしていただくことで、限度額を超えた分について、ご指定の口座に振り込みます。
支給申請に必要なもの
- 領収書
(受診者氏名、健康保険診療分の金額、医療点数、負担割合、診療年月日、入院・通院の別、医療機関名と押印のあるもの) - 印鑑(認印可)
- 健康保険証
- 受給者証
- 銀行の預金通帳等口座内容のわかるもの
- 療養費支給証明書又は、支給決定通知書
(他の制度から高額療養費や付加給付金などが支給される場合等において必要) - 医師の意見書等のコピー(治療用装具を作った場合において必要)
- 医療費のお知らせ〔健康保険組合からの通知書〕 ※西宮市国保にご加入の方は除く
(鍼灸院・接骨院(整骨院)・あん摩・マッサージの施術を受けた場合において必要)
※診療月の翌月以降2年以内に支給申請してください。
※確定申告などで、領収書(控え)が必要な方は、あらかじめコピーのうえ、原本とコピーの両方をご持参願います。
※高額療養費や付加給付金、療養費(治療用装具や保険証未提示による全額自己負担)などを健康保険の保険者へ請求する際、 領収書原本及び医師の意見書等原本の提出を求められた場合には、福祉医療の支給申請に必要ですので、あらかじめコピーをとっておいてください。(提出後に健康保険の保険者よりコピーをもらう場合、手数料等が発生することがありますのでご注意ください。)
※ご家族等との合算で高額療養費等が給付された場合は、合算対象の領収書も必要です。
※手続きの場所等につきましては、下記「7.各種申請の受付場所」をご覧ください。
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があった場合は、届け出てください。
- 加入している健康保険の保険者や種類・記号番号等が変わったとき
- 住所等に変更があったとき
- 要介護認定の区分に変更があったときや認定有効期間を更新したとき
申請に必要なもの
- 受給者証
- 印鑑(認印可)
- 健康保険証
- 介護保険被保険者証
※健康保険証の被保険者や世帯構成に変更があった場合など、申請に必要なものは状況に応じて変わる場合がありますので、手続きの前には一度下記電話番号までお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。
※手続きの場所等につきましては、下記「7.各種申請の受付場所」をご覧ください。
- 西宮市役所本庁舎1階福祉医療窓口 平日9時~17時30分
- 支所・サービスセンター 平日9時~12時、13時~17時30分
- アクタ西宮ステーション 平日9時~19時30分(17時30分以降は、付加給付の確認が必要なものは受付できません。)
【土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受付しておりません。なお、分室ではお取り扱いしておりません。】
※支所・アクタ西宮ステーション・サービスセンター 地図など
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