~あん摩・マッサージ・指圧師及びはり師、きゅう師の皆様へ~ 福祉医療取り扱い施術所の登録申請が不要になりました
更新日:2025年5月2日
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概要
西宮市福祉医療費のあはき療養費については、施術所と協定書を取り交わし、福祉医療費受領委任登録施術所として登録しておりましたが、兵庫県国民健康保険団体連合会による審査支払事務開始に伴い、令和7年3月末で西宮市と施術所の受領委任登録を廃止いたしました。
福祉医療費の取扱いについて
- 兵庫県内の施術所について、西宮市への登録なく受給者証の適用ができます。
- 70~74歳の障害者医療・母子家庭等医療費受給者は、高齢受給者証(またはマイナ保険証)の提示がなければ使用できません。
くわしくは、『70歳から74歳の障害者医療・母子家庭等医療費受給者の方の助成方法が変わりました』をご覧ください。- 高齢障害者医療費受給者証については、令和7年3月施術分から適用ができます。
- 療養費支給申請書は、後期高齢者医療(兵庫県後期高齢者医療広域連合)と高齢障害者医療をセットで兵庫県国民健康保険団体連合会へ提出してください。
※受給者証が適用されない分は、引き続き受給者へ自動的に償還払いとなります。二重支給を防ぐため、福祉医療分を後から追加で提出することや、さかのぼって受給者証を適用することはしないでください。 - 「医療機関では使用できません」と記載された受給者証は引き続き使用できません。
- 兵庫県外の施術所では引き続き使用できません。
関連リンク先
兵庫県国民健康保険団体連合会ホームページ「あはき施術所の皆様へ」(外部サイト)
お問い合わせ先
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