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令和7年7月1日から高校生世代までの方の入院の一部負担金を無償にします

更新日:2025年6月2日

ページ番号:68702881

変更内容

乳幼児等・こども医療費助成制度の助成内容
年齢区分令和7年6月30日から令和7年7月1日から
高校生所得制限なし

[一部負担金]1医療機関等あたり(注1)
外来:1日800円限度(月2回まで、3回目以降無料)
入院:1割負担(月3,200円限度)

[一部負担金]1医療機関等あたり(注1)
外来:1日800円限度(月2回まで、3回目以降無料)
入院:無料

1歳から中学3年生

〈特定〉
所得基準額(注2)以上

[一部負担金]1医療機関等あたり(注1)
外来:1日800円限度(月2回まで、3回目以降無料)
入院:1割負担(月3,200円限度)

[一部負担金]1医療機関等あたり(注1)
外来:1日800円限度(月2回まで、3回目以降無料)
入院:無料

〈一般〉
所得基準額(注2)未満

[一部負担金]

入院・外来とも無料

[一部負担金]

入院・外来とも無料

0歳児所得制限なし

[一部負担金]

外来、入院とも無料

[一部負担金]

外来、入院とも無料

(注1)一部負担金の限度額は、同一医療機関ごと(歯科は別の医療機関扱いとなります。)、同一薬局ごと、同一訪問看護ステーションごとにおける同月内の限度額です。
(注2)【所得基準額】扶養義務者(父母等)全員の市町村民税所得割額の合計が23万5千円

  1. 住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除については、控除前の所得割額で判定します。
  2. 扶養親族に16歳未満の方がおられる場合はお一人につき19,800円、16歳から19歳未満の方がおられる場合はお一人につき7,200円を控除して所得判定を行います。
  3. 平成30年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正(6%→8%)については、改正前の税率(6%)で算定された市民税所得割額で判定します。

<外来について>

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様)は、2割負担、小学生から高校生のお子様は3割負担です。

同一の医療機関等で月2回まで支払った場合、当該医療機関等における同一月内の3回目以降のご負担はありません。

    注意

    健康保険適用外の費用は助成の対象となりません。
    乳幼児等・こども医療費助成制度は他公費優先です。

    小児慢性特定疾病や自立支援医療など、他の公費負担医療制度を受給できるお子様が、その制度が対象とする傷病にかかる医療を受けるときは、いったん小児慢性特定疾病などの自己負担額を医療機関等の窓口で支払ったうえで、こども医療の支給申請をしてください。

    学校の管理下でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付を受けたときは、乳幼児等・こども医療費助成制度の対象外となります。

    母子家庭等・障害者医療費受給者証をお持ちの、高校生世代の方

    母子家庭等・障害者医療費受給者証をお持ちの方は、支給申請をしていただくことで、入院時の一部負担金を助成します。
    手続きには領収書(原本)が必要となります。

    支給申請の手続き方法は、こちらをご覧ください。

    リンク

    お問い合わせ先

    医療年金課

    西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

    電話番号:0798-35-3131(資格)/0798-35-3188(給付)

    ファックス:0798-35-5105

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