令和8年1月1日から高校生世代までの医療費を無償化します
更新日:2025年11月14日
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変更内容
※高校生世代までのお子様とは、0歳から高校3年生までのお子様(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。高校等に通っていないお子様も対象となります。)です。
| 年齢 | 区分 | 令和7年12月31日まで | 令和8年1月1日から |
|---|---|---|---|
| 高校生世代 | 所得基準なし | [一部負担金]1医療機関等あたり | [一部負担金] 外来・入院とも無料 |
1歳から中学3年生 | 〈特定〉 | [一部負担金]1医療機関等あたり | [一部負担金] 外来・入院とも無料 |
〈一般〉 | [一部負担金] 外来・入院とも無料 | [一部負担金] 外来・入院とも無料 | |
| 0歳児 | 所得基準なし | [一部負担金] 外来・入院とも無料 | [一部負担金] 外来・入院とも無料 |
新しい受給者証について
一部負担金が0円の受給者証は、令和7年12月中旬に発送する予定です
高校生世代までの年齢で以下の受給者証をお持ちの方に、令和8年1月1日よりお使いいただく新しい受給者証を発送します。
- 一部負担金あり(外来:1日800円限度)の乳幼児等・こども医療費受給者証をお持ちの方
- 母子家庭等医療費受給者証または障害者医療費受給者証をお持ちの方
該当する方には、令和7年12月中旬に発送予定です。
各受給者へ個別に送付しているため、同じ世帯の受給者でも異なるタイミングで届くことがあります。
「こども医療費受給者証」に名称が統一されます
有効期間が令和8年1月からの受給者証は、「こども医療費受給者証」に名称が統一されます。
一部負担金が「外来0円、入院0円」の受給者証をお持ちの方
現在お持ちの受給者証の有効期間が終了するまでは、そのままお使いください。
適正受診にご協力をお願いします

こども医療費助成制度の財源は、市民の皆さまに納めていただいている税金です。
また、医療費の7割(未就学児は8割)は健康保険制度が負担しています。
限られた財源で制度を維持していくために、適正受診にご協力ください。
- 「かかりつけ医」をもちましょう
- ジェネリック医薬品を活用しましょう
- 夜間休日の急病には電話相談をご利用ください
電話相談は、救急安心センターひょうご(#7119)をご利用ください。

学校園や保育所等の管理下でけがをしたとき

- けがの治療は(調剤も含む)独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先です
- 医療機関の窓口では、こども医療費受給者証を提示しないでください
- 医療費の自己負担額をお支払いいただき、学校等を通して災害共済給付の申請をしてください
- 災害共済給付制度の対象となる場合、自己負担額+医療費総額の1割が支給されます。
※災害共済給付制度に加入されていない方を除きます

災害共済給付制度の対象とならなかったとき
初診から治癒までの医療費総額(調剤も含む)が5,000円(3割負担の場合、自己負担額が1,500円)に満たない等、災害共済給付制度の対象とならなかったときは、後日こども医療費助成制度の支給申請をしていただくことで、負担された医療費の助成を受けられます。
小児慢性特定疾病や自立支援医療など、国の公費負担医療制度を受給できるお子様
自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等の国の公費負担医療制度の助成を受けることができる場合は、その申請・更新を行い、対象の疾病での受診の際は他公費医療の受給者証を医療機関の窓口にご提示ください。
後日こども医療費助成制度の支給申請をしていただくことで、負担された医療費の助成を受けられます。
リンク
自立支援医療(精神通院医療・育成医療・更生医療)、指定難病・小児慢性特定疾病等の公費医療を利用しています。福祉医療との併用は可能ですか。(外部サイト)![]()
子どもが学校でけがをし、病院へ行きましたが、「学校でのけがは、こども医療の受給者証は使えません」と言われました。なぜなのか教えてください。(外部サイト)![]()
県外の病院では受給者証が使えませんでした。支払った医療費は返ってきますか。(外部サイト)![]()
よくある質問
該当するお子様には、令和8年1月1日からお使いいただける新しいこども医療費受給者証を令和7年12月中旬に発送する予定です。
なお、発送時点で受給者証をお持ちでないお子様に関しては、資格申請の手続きが必要となります。
手続き方法の詳細については、以下の案内ページをご覧ください。
乳幼児等・こども医療費助成制度
これまでお持ちの受給者証と同じく、以下のものは助成対象外です。
- 健康保険が適用されない医療費や医療材料、健康診断料、証明書料など
- 入院時の食事代(標準負担額)や差額ベッド代、病衣代など
- 保育所や幼稚園、学校などの管理下でけがをしたとき(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合)
これまでお持ちの受給者証と同じく、以下に該当する場合は、医療機関などの窓口でいったん医療費をお支払いください。
後日、支給申請をすることで、負担した医療費の助成を受けられます(領収書の原本が必要となります)。
- 兵庫県外の医療機関等を受診される場合
- 自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等の国の公費負担医療制度の受給者が当該傷病等にかかる医療を受ける場合(他公費優先)
- 治療用装具等の療養費
手続き方法の詳細については、以下の案内ページをご覧ください。
福祉医療費支給申請について
該当するお子様には、新しいこども医療費受給者証を令和7年12月中旬に発送する予定ですので、令和8年1月1日以降はそちらをお使いください。
受給者証に記載の有効期間が終了するまでは、令和8年1月1日以降もそのままお使いいただけます。
高校生世代までのお子様で一部負担金ありの受給者証をお持ちの方で、新しい受給者証が届かない場合は、下記問い合わせまでご連絡ください。
