未熟児養育医療
更新日:2023年11月8日
ページ番号:78365609
保健所の移転について
西宮市保健所の申請窓口は、令和4年10月24日付で移転しました。
移転後 〒662-0911 西宮市池田町8-11(2階)
※電話番号に変更ありません
(制度)概要
母子保健法の規定に基づき、入院による養育を必要とする身体の発育が未熟のまま出生した乳児(未熟児)に対し、その養育に必要な医療費(保険診療分と食事療養費)を公費負担する制度です。
【重要】
・出生後1か月以内に申請してください。
・乳児が退院した後は申請できません。必ず退院までに申請してください。
対象者
西宮市内に居住する満1歳未満の未熟児で、下記の1または2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた児
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
一般状態 | ・運動不安、痙攣があるもの ・運動が異常に少ないもの |
---|---|
体温 | 摂氏34度以下のもの |
呼吸器、循環器系 | ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの ・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ・出血傾向の強いもの |
消化器系 | ・生後24時間以上排便のないもの ・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ・血性吐物、血性便のあるもの |
黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
助成内容
指定医療機関に入院中の医療費(保険適用)と食事療養費を公費負担します。
申請書様式
新規申請書類
(養育医療)個人番号(マイナンバー)確認について(PDF:65KB)
継続協議(医療機関用)
診療予定期間が延長となる場合は、入院中の指定医療機関から「(様式第3号)養育医療継続協議書」を提出してください。
提出先
郵送
〒662-0911
西宮市池田町8-11
西宮市保健所_保健予防課_難病等疾病対策チーム_宛
※書類の到着日が受付日となりますので、日にちに余裕をもって送付してください。
窓口持参
受付時間
9時00分から12時00分、13時00分から17時30分(土日祝及び年末年始を除く)
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
西宮市保健所 | 池田町8-11 | 0798-26-3669 |
鳴尾保健福祉センター | 鳴尾町3丁目5-14鳴尾支所2階 | 0798-42-6630 |
北口保健福祉センター | 北口町1-1アクタ西宮西館5階 | 0798-64-5097 |
塩瀬保健福祉センター | 名塩新町1塩瀬センター1階 | 0797-61-1766 |
山口保健福祉センター | 山口町下山口4丁目1-8山口センター2階 | 078-904-3160 |
にしのみやスマート申請
「にしのみやスマート申請」から新規申請ができます。
※申請には、マイナンバーカードによる電子証明が必要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、窓口または郵送で申請してください。
初めて「にしのみやスマート申請」を利用される方は、「新規登録」ボタンから利用者情報を登録してください。
利用者情報の詳しい登録方法は「にしのみやスマート申請操作マニュアル」(外部サイト)をご確認ください。
関連先リンク
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