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兵庫県外の国民健康保険組合及び国民健康保険に加入されている医療費受給者の方の助成方法が変わりました

更新日:2020年4月1日

ページ番号:83162550

令和元年7月より、兵庫県内の医療機関等で医療費受給者証をご使用いただけるようになりました。高額な医療を受ける場合は、必ず「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口でご提示ください。

                                                       
 令和元年7月1日以降、兵庫県外の国民健康保険組合または国民健康保険に加入されている医療費受給者の皆様も、兵庫県内の医療機関等の窓口で受給者証をご使用いただけるようになりました。

 ただし、高額な医療を受ける場合、医療機関等の窓口で「限度額適用認定証(※1)」のご提示がなければ、原則として償還払い(※2)により助成を行うこととなります。医療機関等の窓口で受給者証を使用していただくために、入院や外来で高額な医療を受ける場合は、事前にご加入の健康保険に「限度額適用認定証」の交付申請を行っていただき、受診される際は健康保険証・「限度額適用認定証」・医療費受給者証を揃えて、医療機関等の窓口にご提示ください。

 また、診療当初は少額の医療(※3)であっても、後に高額な医療に該当することも考えられます。結果として受給者証を使用できないことにならないためにも、ご加入の健康保険に「限度額適用認定証」の交付申請されることをお勧めします。                         

 なお、「限度額適用認定証」の有効期限を確認し、ご加入の健康保険にて必ず更新手続きをしていただきますようお願いいたします。
                                                                                                                                                                                                                       

【助成方法】
 

令和元年6月以前受診分

令和元年7月以降受診分
県内受診

高額な医療を

受診

償還払い

健康保険証・医療費受給者証に加え、

限度額適用認定証の提示が“ある”場合

↓↓↓

医療機関等窓口で受給者証を使用

健康保険証・医療費受給者証のみ

限度額適用認定証の提示が“ない”場合

↓↓↓

(原則)償還払い

高額でない

医療を受診

償還払い

医療機関等窓口で受給者証を使用

県外受診すべて償還払い

                                                       
※1 医療機関等窓口での負担額(医療保険の自己負担額)を一定の金額にとどめるための証明書です。事前に加入する国民健康保険組合(国民健康保険)に対して交付申請を行う必要があります。申請方法等については、ご加入の国民健康保険組合(国民健康保険)にお問い合わせください。
※2 医療機関等の窓口で医療保険の自己負担額(医療費の2割~3割)をお支払いいただき、高額療養費・付加給付を受けた後、その通知に領収書等を添えて申請していただくことにより医療費の助成を行う方法をいいます。
※3 医療機関によっては医療費の金額にかかわらず「限度額適用認定証」の提示を求められる場合があります。

                                                                                                             

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電話番号:0798-35-3131(資格)/0798-35-3188(給付)

ファックス:0798-35-5105

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