乳幼児等・こども医療費助成制度
更新日:2023年1月24日
ページ番号:24109048
令和5年1月1日から、こども医療費助成制度の対象を拡大しました
おしらせ
令和5年1月1日から、子育て支援のため、こども医療費助成制度の対象を高校生まで(注1)のお子様に拡大しました。これまで所得基準額以上で該当されなかった小学4年生から中学生のお子様と高校生のお子様も医療費の助成を受けられるようになりました(注2)。詳しくは「令和5年1月1日からこども医療費助成制度を拡大しました」をご覧ください。
(注1)18歳到達後最初の3月31日まで。高校等に通っていないお子様も対象となります。
(注2)高校生のお子様で既にほかの福祉医療費助成制度(障害者、母子家庭等)を受給中の方は、
現在受給されている制度が優先となります。
乳幼児等・こども医療費助成制度における「よくあるご質問」
乳幼児等・こども医療費助成制度について、よくいただくご質問をご紹介します。
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乳幼児等・こども医療費助成制度について
乳幼児等・こども医療費助成制度とは、乳幼児等・こども医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、市が自己負担の全部または一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。
0歳から小学3年生は「乳幼児等医療費受給者」、小学4年生から高校3年生は「こども医療費受給者」となります。
- 1.対象者について ~該当するのは?~
- 2.申請方法について ~手続きに必要なものは?~
- 3.助成内容について ~医療機関での自己負担を助成します~
- 4.受給者証の使用方法及び注意事項等 ~保険証と一緒に医療機関にご提示ください~
- 5.受給者証が使用できない場合 ~領収書をご持参のうえ、支給申請してください~
- 6.届出が必要な場合 ~こんな場合は届出が必要です~
- 7.各種申請の受付場所 ~こちらで受付しています~
乳幼児等・こども医療費助成制度の該当者(次の全てにあてはまる方)
0歳から高校3年生までのお子様(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。高校等に通っていないお子様も対象となります。)
西宮市に住民登録があること
いずれかの健康保険の加入者であること
- 生活保護を受けている方は、対象にはなりません。
- 高校生のお子様で、母子家庭等医療費助成、障害者医療費助成の資格要件を満たせば、申請により受給できる場合がありますので、別途お問い合わせください。[参考:母子家庭等医療費助成制度、障害者医療費助成制度]
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下記のものをご準備いただき、交付申請してください。
申請に必要なもの
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
課税(所得)証明書
〔収入額、総所得、扶養人数、各種控除、課税標準額、年税額、所得割額等が記載されたもの〕
※お子様の扶養義務者(父母等)で、西宮市以外で所得を申告している方や、西宮市に転入された方等の場合必要です。
※課税(所得)証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。
※令和4年度の課税(所得)証明書は、令和4年1月1日に住所があった市区町村で入手してください。
また、令和4年6月30日以前診療分の助成については、令和3年度課税(所得)証明書が必要となります。
※なお、以下の場合、課税証明書は必要ありません
1.お子様が0歳児または高校生の場合
2.西宮市に所得申告のある場合
・手続きの場所等につきましては、下記「7.各種申請の受付場所」をご覧ください。
・郵送でもお手続きすることができます。詳しくは「乳幼児等・こども医療費助成制度の郵送申請受付について」をご覧ください。
・0歳児のお子様については、オンラインでもお手続きすることができます。
オンライン申請は西宮スマート申請(外部サイト)から行えます。(申請には利用者登録が必要です。)
健康保険診療分の自己負担について、下記の一部負担となるよう助成します。
一部負担金の限度額は、同一医療機関ごと、同一薬局ごと、同一訪問看護ステーションごとにおける限度額です。(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱いになります。)
外来については、同一月内に、同一医療機関、同一薬局、同一訪問看護ステーションに限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です。1日分の保険診療自己負担が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
入院については、受給資格取得後3か月連続で入院し一部負担金を支払った場合、4か月目以降は負担が不要となります。
受給者個人ごとの取り扱いです。複数受給者の負担額を合算することはできません。
対象年齢 | 区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|---|
0歳から1歳誕生月の末日 | 所得制限なし | 自己負担なし | 自己負担なし |
1歳誕生月の翌月1日~ 15歳到達後最初の3月31日(中学3年生)まで | 〈一般〉 所得基準額(注1)未満 | 自己負担なし | 自己負担なし |
〈特定〉 所得基準額(注1)以上 | 1日800円限度(注2) (月2回まで) | 1割負担 (月額3,200円限度) | |
15歳到達後最初の4月1日(高校1年生)~ 18歳到達後最初の3月31日(高校3年生)まで | 所得制限なし | 1日800円限度(注2) | 1割負担 (月額3,200円限度) |
(注1) 【所得基準額】扶養義務者(父母等)全員の市町村民税所得割額の合計が23万5千円
※1)住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税)を控除する前の額です。
※2)扶養親族に16歳未満の方がおられる場合は、お一人につき19,800円、16歳から19歳未満の方がおられる場合は、お一人につき7,200円を控除して所得判定を行います。
※3)平成30年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正(6%→8%)については、改正前の税率(6%)で算定された市民税所得割額を用いて判定します。
- 健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、令和3年6月以前利用分の訪問看護ステーションによる訪問看護及び入院時の部屋代や食事代は、受給者の負担となり助成対象となりません。
- 保育所・幼稚園・学校内でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付対象となるときは、助成の対象外となります。
(注2)外来の負担割合は健康保険の負担割合です。(未就学児は2割負担、小学生から高校生は3割負担。)
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使用方法
兵庫県内の医療機関で診療を受ける場合、健康保険証に受給者証を添えて医療機関の受付に提示してください。健康保険が適用される費用については、自己負担なし、または上記一部負担金の支払いで受診できます。
- 他府県の国民健康保険または国民健康保険組合に加入されている受給者の方は、高額な医療費に該当する場合に医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」の提示がなければ、兵庫県外の医療機関受診と同様に受給者証が使用できませんので、後日支給申請をしてください。入院や外来での高額な医療費に該当する場合、事前にご加入の健康保険に「限度額適用認定証」の交付申請を行っていただき、受診される際は健康保険証、「限度額適用認定証」、乳幼児等・こども医療費受給者証を揃えて、医療機関の窓口にご提示になることをお勧めいたします。(オンライン資格確認の場合は除きます)なお、「限度額適用認定証」の有効期限を確認し、ご加入の健康保険にて必ず更新手続きをしていただきますようお願いいたします。
受給者証の有効期間
- 受給者証の更新は、毎年7月にあります。(所得制限の対象年度が変わります。)
- 1歳誕生月の翌月(所得区分があります)にも受給者証の更新があります。
- 9歳到達後最初の4月1日と15歳到達後最初の4月1日にも受給者証の更新があります。
- 市外転出したときは、転出日の前日までが受給者証の有効期限になります。
注意事項
- 転出等により西宮市民でなくなったときや健康保険の資格がなくなったとき、児童養護施設等に入所したとき、その他受給資格要件を満たさなくなったときは、医療費受給資格がなくなりますので、医療費受給者証を返還してください。もしそのまま受給者証を使って診療を受けられた場合、医療費を返還していただくことになります。
- 医療費の助成は、健康保険診療により支払った一部負担金から、他の制度より補填される高額療養費、付加給付金などを控除した残りの自己負担が対象となっておりますので、他の制度から支給されるもので申請によるものは、先に手続きをしてください。
- 一部負担金に変更がありましたら、受給者証が切り替わります。切り替わった後は、旧証は使用しないでください。旧証を使用した場合は、支払った一部負担金の差額について市へ支給申請又は市に返還することになります。
- 交通事故など第三者の行為による傷病等(※1)で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。詳しくは「よくあるご質問:交通事故にあいました。受給者証を使用していいですか?」をご覧ください。
(※1) 第三者行為となる事例
- 相手がいる交通事故
- 車やバイク等の自損事故により同乗者としてけがをしたとき
- 暴力行為を受けたとき
- 他人のペットにかまれたとき
- 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
- 他人が打ったゴルフボールがあたったとき
次のような場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。
- 兵庫県外の医療機関で診療を受ける場合
- 他府県の国民健康保険または国民健康保険組合に加入している場合(令和元年6月30日以前診療分のみ)
※令和元年7月1日より、兵庫県内の医療機関等で受給者証がお使いいただけるようになりました。
詳しくは、「兵庫県外の国民健康保険組合及び国民健康保険に加入されている医療費受給者の方の助成方法が変わりました」をご覧ください。
- 自立支援医療・指定難病等の他の公費負担医療制度の受給者である場合に当該制度が対象としている傷病等にかかる受診の場合
- 兵庫県内の医療機関で受給者証の提示を忘れた場合
- 療養費(治療用装具、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等)の場合
- ※ただし、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術については、平成26年7月診療分から、西宮市に福祉医療取扱施術所として登録のある兵庫県内の施術所に限り、保険適用になる施術は受給者証が使用できるようになりました。
支給申請に必要なもの
領収書(受診者氏名、健康保険診療分の金額、医療点数、負担割合、診療年月日、入院・通院の別、医療機関名と押印のあるもの)
手続きされる方の本人確認書類(詳しくは「福祉医療費支給申請手続きにおける本人確認書類について」をご覧ください。)
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
受給者証
銀行の預金通帳等口座内容のわかるもの
療養費支給証明書又は、支給決定通知書
(他の制度から高額療養費や付加給付金などが支給される場合等において必要)
医師の意見書等のコピー(治療用装具を作った場合において必要)
医療費のお知らせ〔健康保険組合からの通知書〕※西宮市国保にご加入の方は除く
(鍼灸院・接骨院(整骨院)・あん摩・マッサージの施術を受けた場合において必要)
※診療月の翌月以降2年以内に支給申請してください。2年以上前の診療分については、お問い合わせください。
※確定申告などで、領収書(控え)が必要な方は、あらかじめコピー(両面不可)のうえ、原本とコピーの両方をご持参願います。
※高額療養費や付加給付金、療養費(治療用装具や保険証未提示による全額自己負担)などを健康保険の保険者へ請求する際、領収書原本及び医師の意見書等原本の提出を求められた場合には、福祉医療の支給申請に必要ですので、あらかじめコピーをとっておいてください。(提出後に健康保険の保険者よりコピーをもらう場合、手数料等が発生することがありますのでご注意ください。)
※ご家族等との合算で高額療養費等が給付された場合は、合算対象の領収書も必要です。
※高額療養費や付加給付金などが支給される場合で、ご加入の健康保険からの支給決定通知書等がない方は、「よくあるご質問:県外の病院では受給者証が使えませんでした。支払った医療費は返ってきますか?」より書式をダウンロードしてご利用いただけます。
※振込先口座に成年後見人の口座を設定する場合は、登記事項証明書などの法定代理人であることを証明する書類と成年後見人の本人確認書類をお持ちください。
※手続きの場所等につきましては、下記「7.各種申請の受付場所」をご覧ください。
※郵送での支給申請をご希望の方は、「郵送での福祉医療費支給申請について」をご覧ください。
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があった場合は、届け出てください。
- 加入している健康保険の保険者や種類・記号番号等が変わったとき
- 住所や氏名等に変更があったとき
申請に必要なもの
受給者証
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
※健康保険証の被保険者や世帯構成に変更があった場合、申請に必要なものは状況に応じて変わる場合がありますので、手続きの前には一度下記電話番号までお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。
※手続きの場所等につきましては、下記「7.各種申請の受付場所」をご覧ください。
健康保険変更の届出については、郵送、オンラインでもお手続きいただけます。手続き方法については加入健康保険が変わった場合、手続きが必要ですか?をご覧ください。
- 西宮市役所本庁舎1階福祉医療窓口 平日9時~17時30分
- 支所・サービスセンター 平日9時~12時、13時~17時30分
- アクタ西宮ステーション 平日9時~19時30分(17時30分以降は、付加給付の確認が必要なものは受付できません。)
【土曜・日曜・祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は受付しておりません。なお、分室ではお取り扱いしておりません。】
※支所・アクタ西宮ステーション・サービスセンター地図など
市職員を偽る還付金詐欺電話にご注意下さい。
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市役所職員をかたる還付金詐欺に注意!
市役所職員から医療費の還付金の電話があった。
市職員を偽る還付金詐欺電話にご注意下さい
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受診に迷われたときは、下記リンクのホームページをご活用ください。
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