保育園や幼稚園、学校等の管理下でけがをしたとき
更新日:2025年11月14日
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こども医療費受給者証は使えません
- けがの治療は(調剤も含む)独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先です
- 医療機関の窓口では、こども医療費受給者証を提示しないでください
- 医療費の自己負担額をお支払いいただき、学校等を通して災害共済給付の申請をしてください
- 災害共済給付制度の対象となる場合、自己負担額+医療費総額の1割が支給されます。
※災害共済給付制度に加入されていない方を除きます
なぜ、学校等でけがをした場合はこども医療費助成の対象にならないのですか?
- 医療費の自己負担額が他の制度によりまかなわれる場合、こども医療費助成制度の対象となりません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、学校等で起こったけがなどに対して医療費等の給付を行っています。この給付の経費を、国・学校等の設置者・保護者(同意確認後)の三者で負担しています。その仕組みを「災害共済給付制度」といいます。
- 災害共済給付制度の対象となる場合、自己負担額+医療費総額の1割が給付されます。

災害共済給付制度の対象とならなかったとき
こども医療費助成制度の支給申請をしてください
初診から治癒までの医療費総額(調剤も含む)が5,000円(3割負担の場合、自己負担額が1,500円)に満たない等、災害共済給付制度の対象とならなかったときは、後日こども医療費助成制度の支給申請をしていただくことで、負担された医療費の助成を受けられます。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度についてのお問い合わせ先
| 保育所・幼稚園・学校等 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 公立保育施設 | 各保育園・こども園等、または保育こども園課(電話:0798-35-3164) |
| 私立保育施設 | 各保育園・こども園等 |
| 市立幼稚園、小・中学校、高等学校 | 各幼稚園・学校、または児童生徒支援課(電話:0798-35-3860) |
| 私立幼稚園、小・中学校、高等学校(県立含む) | 各幼稚園・学校 |
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のホームページ(外部サイト)![]()
お問い合わせ先
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