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幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について

更新日:2024年4月14日

ページ番号:80548234

はじめに

幼児教育・保育の無償化の対象となる施設は、保育所・認定こども園や新制度に移行した私立・公立幼稚園のほか、新制度に移行していない私立幼稚園や認可外保育施設等を含む西宮市の確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設等」です。
このページでは、西宮市内の無償化の対象となる施設を掲載します。
追加・修正がある場合、随時更新をします。
なお、無償化の概要については、以下のリンク先をご覧ください。

保育所・認定こども園・幼稚園

以下のリンク先の施設一覧が、保育料が無償化の対象となります。
保育所、認定こども園(保育所として利用)及び地域型保育事業については、3~5歳児全員が対象となり、0~2歳児は住民税非課税世帯のみ対象となります。
認定こども園(幼稚園として利用)及び新制度に移行した公立・私立幼稚園については、教育標準時間のみ全員が無償化の対象となります。
新制度に移行していない私立幼稚園については、月額25,700円を上限に保育料及び入園料が無償化の対象となります。

幼稚園等での預かり保育について

無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
なお、預かり保育の時間を含めた開園時間が「8時間以上かつ年間の開所日数が200日以上」となる場合は、通っている幼稚園等の利用料のみが無償化の対象となります。
通っている幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、上記の時間または日数を満たしていない場合は、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。その場合の上限額は、月額11,300円(満3歳児は住民税非課税世帯のみ16,300円)から幼稚園等の預かり保育の無償化分を差し引いた金額です。
通っている幼稚園等が、認可外保育施設等の利用料無償化の対象か否かについては、以下のリンク先の施設一覧でご確認ください。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

以下のリンク先の施設一覧が、利用料が無償化の対象となります。
無償化の対象となるためには、保育所・認定こども園(保育所として利用)・地域型保育事業・企業主導型保育事業を利用しておらず、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

※【重要】現在、無償化の対象となる認可外保育施設であっても、令和6年10月以降、対象外になることがあります。
認可外保育施設が無償化の対象となるためには、国が定める基準を満たすことが必要ですが、令和6年9月末まで経過措置期間が設けられています。しかし、経過措置期間が満了する令和6年10月以降は、原則どおり、基準を満たしていない施設は無償化対象外となる予定です。

関連リンク

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お問い合わせ先

保育幼稚園支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3044

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