預かり保育等の無償化について
更新日:2020年12月25日
ページ番号:23664424
保育の必要性の認定を受けた世帯は、月額11,300円(満3歳児は住民税非課税世帯のみ月額16,300円)を上限に、預かり保育等の利用料が無償化の対象となります。
無償化の対象となる預かり保育等について
幼稚園・認定こども園(幼稚園として利用)・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部が実施する預かり保育(幼稚園型一時預かり含む)が無償化の対象です。
保育所・認定こども園(保育所として利用)の延長保育は対象となりません。
対象者と上限額について
年齢により要件が異なりますので、該当する区分をご覧ください。
年齢はその年度の4月1日時点における年齢で判断します(満3歳児除く)。
3~5歳児
対象者:西宮市に居住しており、西宮市から保育の必要性の認定(新2号認定)を受けた世帯
上限額:月額11,300円
※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。
満3歳児
対象者:西宮市に居住している住民税非課税世帯で、保育の必要性の認定(新3号認定)を受けた世帯
上限額:月額16,300円
※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。
計算例
預かり保育料が100円/時間で、1日4時間・20日間利用した場合
「100円×4時間×20日=8,000円」と「20日×450円=9,000円」を比較し、低い金額の8,000円が無償化対象額
リンク(保育の必要性の認定申請について)
認定申請の手続きは、幼児教育・保育の無償化のための認定申請についてをご覧ください。
支払い方法について
保護者から幼稚園等へ預かり保育の利用料をお支払いいただき、その後、保護者から西宮市への請求に基づき、西宮市から保護者へ上限の範囲内でお支払いいたします。
請求の流れ
年数回程度、幼稚園等を経由して西宮市に請求書を提出をしていただく必要があります。
- 預かり保育を利用
- 幼稚園等から預かり保育に係る「領収証」及び「サービス提供証明書」が交付されるので保管しておく
- 請求書に「領収証」及び「サービス提供証明書」を添付のうえ、幼稚園等へ提出
請求書について
請求書については、原則幼稚園等から配布されるほか、以下のリンク先からもダウンロードできます。
以下のリンク先から両面印刷してご利用ください。幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:872KB)
記入例A(PDF:1,393KB)
請求書等の受付期間について
利用対象期間 | 請求書等の受付期間 | お支払時期(予定) | |
---|---|---|---|
第1期 | 令和2年4月~6月利用分 | 令和2年7月1日~7月31日 | 令和2年9月末頃 |
第2期 | 令和2年7月~9月利用分 | 令和2年10月1日~10月30日 | 令和2年12月末頃 |
第3期 | 令和2年10月~12月利用分 | 令和3年1月4日~1月29日 | 令和3年3月末頃 |
第4期 | 令和3年1月~3月利用分 | 令和3年4月1日~4月30日 | 令和3年6月末頃 |
※決定内容、支払額及び振込日等については、お支払予定時期が近づきましたら、支給決定通知等でお知らせいたします。
※受付最終日までに提出が間に合わない場合は、お支払い時期が遅れることがあります。
※過去の利用分の請求漏れがある場合は、併せて請求してください。
※該当の請求時期より前に、施設から領収証等を受け取った場合でも、利用対象期間に対応する受付期間が来てから提出してください。(例.第2期の受付期間中に10月利用分の領収証等を受け取った場合でも、第3期の受付期間までお手元で保管してください。)
ご注意ください
幼稚園等と認可外保育施設等を併用する場合
幼稚園等利用者が認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を併せて利用する場合は、通っている幼稚園等が、次のいずれかに該当する場合に限り、月額11,300円(満3歳児は住民税非課税世帯のみ16,300円)から幼稚園等の預かり保育の無償化分を差し引いた金額が、認可外保育施設等利用料の無償化の上限額となります。
※ファミリー・サポート・センター事業について、「送迎」のみのご利用は対象外となります。
- 預かり保育を実施していない
- 預かり保育の時間を含めて、開園時間が8時間未満
- 夏休みなどの預かり保育の実施日を含めて、開所日数が200日未満
該当するかどうかは、幼児教育・保育の無償化の対象となる施設についてをご覧ください。
該当しない場合は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象となりません。
請求書等の提出先について
原則として、在籍している幼稚園等に提出してください。
幼稚園等を通さず、直接提出される場合は、以下の方法により提出してください。
持参の場合 | 西宮市役所本庁舎7階78番窓口 保育幼稚園支援課 |
---|---|
郵送の場合 | 〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所保育幼稚園支援課 宛て |
※郵送にてご提出の方は、料金受取人払郵便をご活用ください。
下記リンクより宛先用紙を印刷して封筒に張り付けることで、切手の貼付が不要となります。封筒貼付用宛先用紙(PDF:321KB)(差出有効期間:令和3年8月31日まで)
関連リンク
幼児教育・保育の無償化全般に関すること
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化の対象施設に関すること
幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について
保育の必要性の認定に関すること
幼児教育・保育の無償化のための認定申請について
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