預かり保育等の無償化について
更新日:2024年7月1日
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預かり保育(幼稚園型一時預かり含む)を利用した場合、保育の必要性の認定を受けた世帯は、月額11,300円(満3歳児は住民税非課税世帯のみ月額16,300円)を上限に、償還払いにて無償化の対象となります。
償還払いとは、利用施設に利用料をいったん支払い、その後市に請求することで、上限額の範囲内で払い戻しを受けることです。
対象となる預かり保育等について
幼稚園・認定こども園(幼稚園として利用)・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部が実施する預かり保育(幼稚園型一時預かり含む)が無償化の対象です。
保育所・認定こども園(保育所として利用)の延長保育は対象となりません。
対象者と上限額について
年齢により要件が異なりますので、該当する区分をご覧ください。
年齢はその年度の4月1日時点における年齢で判断します(満3歳児除く)。
3~5歳児
- 対象者:西宮市に居住しており、西宮市から保育の必要性の認定(新2号認定)を受けた世帯
- 上限額:月額11,300円
※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。
満3歳児
- 対象者:西宮市に居住している住民税非課税世帯で、保育の必要性の認定(新3号認定)を受けた世帯
- 上限額:月額16,300円
※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。
計算例
預かり保育料が100円/時間で、1日4時間・20日間利用した場合
「100円×4時間×20日=8,000円」と「20日×450円=9,000円」を比較し、低い金額の8,000円が無償化対象額
リンク(保育の必要性の認定申請について)
保育の必要性の認定を受けていない場合、まず、認定申請の手続きが必要です。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
請求手続きについて
年4回(3ヶ月に1回)の請求手続きが必要です。
原則として、幼稚園等を通して請求手続きの案内があります。
必要書類
A 幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)
市所定の請求書様式をご提出ください。
原則、幼稚園等から配布されるほか、以下のリンク先からダウンロードすることも可能です。
B 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
利用している幼稚園等から交付されます。
C 特定子ども・子育て支援提供証明書
利用している幼稚園等から交付されます。
請求にあたっての注意点(幼稚園等と認可外保育施設等を併用する場合)
幼稚園等の在園者が、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を併せて利用する場合、通っている幼稚園等が、次のいずれかの条件を満たす場合に限り、月額11,300円(満3歳児は住民税非課税世帯のみ月額16,300円)から幼稚園等の預かり保育(幼稚園型一時預かり含む)の無償化分を差し引いた金額が、認可外保育施設等に係る無償化の上限額となります。
※ファミリー・サポート・センター事業について、「送迎」のみのご利用は対象外となります。
- 預かり保育を実施していない
- 預かり保育の時間を含めて、平日の開園時間が8時間未満
- 夏休みなどの預かり保育の実施日を含めて、年間開所日数が200日未満
併用可能な幼稚園等に該当するかどうかは、以下のリンク先をご覧ください。
なお、西宮市立幼稚園については、預かり保育を実施している園を除いて、認可外保育施設等との併用が可能です。
幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について
該当しない場合は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象とならず、預かり保育のみが無償化の対象となります。該当の有無により、ご確認いただく記入例が異なりますのでご注意ください。
市所定の請求書ダウンロード
以下のリンク先から両面印刷してご利用ください。
預かり保育のみ請求される方向け
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:1,045KB)
記入例A(PDF:1,532KB)
認可外保育施設等も併せて請求される方向け(預かり保育の利用がない場合を含む)
上記の「請求にあたっての注意点」をご確認のうえダウンロードしてください。
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:1,045KB)
記入例B(PDF:1,600KB)
請求手続きの流れ
- 預かり保育を利用
- 幼稚園等から預かり保育に係る「領収証」及び「提供証明書」を受け取る
- 「市所定の請求書」に必要事項を記入し、「領収証」及び「提供証明書」を添付
- 上記の書類を、原則として、在籍している幼稚園等に提出
- 月額11,300円(満3歳児の住民税非課税世帯は月額16,300円)と450円×利用日数を比べて低い金額を上限に市から保護者にお支払い
請求時期
請求時期 | 利用対象期間 | 請求書等の受付期間 | お支払時期(予定) |
---|---|---|---|
前年度第4期 | 令和6年1月~3月利用分 | 令和6年4月中 | 令和6年6月末頃 |
第1期 | 令和6年4月~6月利用分 | 令和6年7月中 | 令和6年9月末頃 |
第2期 | 令和6年7月~9月利用分 | 令和6年10月中 | 令和6年12月末頃 |
第3期 | 令和6年10月~12月利用分 | 令和7年1月中 | 令和7年3月末頃 |
第4期 | 令和7年1月~3月利用分 | 令和7年4月中 | 令和7年6月末頃 |
※受付最終日までに提出が間に合わない場合は、お支払時期が遅れることがあります。
※決定内容、支払額及び振込日等については、お支払予定時期が近づきましたら、支給決定通知等でお知らせいたします。
※該当の請求時期より前に、施設から領収証等を受け取った場合でも、利用対象期間に対応する受付期間が来てから提出してください。
(例.第2期の受付期間中に10月利用分の領収証等を受け取った場合でも、第3期の受付期間までお手元で保管してください。)
※過去の利用分の請求漏れがある場合は、併せて請求してください。
※無償化を受ける権利の時効は、施設等を利用した月の翌月1日から2年です。時効が迫っている場合は、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかに提出してください。
請求書等の提出先
原則として、在籍している幼稚園等に提出してください。
幼稚園等を通さず、直接提出される場合は、以下の方法により提出してください。
持参の場合 | 西宮市役所本庁舎7階 保育幼稚園支援課 |
---|---|
郵送の場合 | 〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所保育幼稚園支援課 宛て |
※郵送にてご提出の方は、料金受取人払郵便をご活用ください。
下記リンクから宛先用紙を印刷して封筒に張り付けることで、切手の貼付が不要となります。
封筒貼付用宛先用紙(PDF:410KB)(差出有効期間:令和7年8月31日まで)
関連リンク
幼児教育・保育の無償化全般に関すること
幼児教育・保育の無償化の対象施設に関すること
保育の必要性の認定に関すること
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3043