企業主導型保育施設等に提出する支給認定証の発行について
更新日:2024年2月9日
ページ番号:64825406
西宮市内に住民票のある方で企業主導型保育施設を利用される際、「教育・保育給付 支給認定証」が必要な方は市から認定を受けるための手続きが必要です。
※西宮市の認可保育施設を申し込んでおり、既に「子どものための教育・保育給付に係る支給認定証」が発行されている方は、有効期間内はそのままご利用いただく事ができますので、以下の手続きは必要ありません。
手続きに必要な書類
1.企業主導型保育事業 教育・保育給付認定申請書(第2号・第3号認定用)(PDF:633KB)
【記入例】企業主導型保育事業 教育・保育給付認定申請書(第2号・第3号認定用)(PDF:770KB)
2.保育の必要性の確認書類(保護者全員分)
申請方法
上記の必要書類(1・2を併せて)保育入所課までご提出ください(郵送・電子申請可)。10日から2週間程度で支給認定証を郵送いたします。
「保育の必要性の事由」に応じた父母それぞれの保育の必要性の確認書類をご提出ください。
保育の | 保育の必要性を認める 保護者の状況について | 提出書類 |
---|---|---|
就労 | 週3日以上かつ週16時間以上勤務している場合
※勤務開始後の「就労実績」欄が記載された | 勤務証明書 |
就学 | 週3日以上かつ週16時間以上 | 在学証明書等+授業のカリキュラム |
妊娠・ | 母親の出産予定日から起算して8週間(多胎の | 母子健康手帳の写し |
疾病・ | 保護者の疾病、負傷又は精神若しくは | 病名と病状、それにより保育が困難である旨が |
親族の | 親族を常時介護又は看護していることにより | 介護対象者の医師の診断書、障害者手帳又は |
災害 | 火災等の災害復旧に当たっているため | り災証明書等 |
求職 | 求職活動中である場合
| 求職状況申立書 |
育児 休業中の 継続利用 | 育児休業を取得する以前より認可保育施設、幼稚園 | 勤務証明書 |
電子申請により、申請をする場合は以下のリンク先よりお手続きください。
初めてにしのみやスマート申請を利用される方は、上記リンク先トップページの「新規登録」ボタンから利用者情報の登録をお願いいたします。
電子申請にあたっての注意事項
保育の必要性が確認できる書類(勤務証明書等)の提出については、可能な限りPDFファイルやExcelファイルをアップロードしてください。PDFファイルやExcelファイルを添付ができない場合は、スマートフォン等で撮影した画像データをアップロードしていただいても問題ありませんが、文字や数字等が切れている場合や不鮮明な場合等は、再提出を依頼することがありますのでご注意ください。
申請フォーム最終ページの「申請する」を押し、市から送付するお手続き完了メールが届くと申請完了となります。
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提出先
西宮市保育入所課(西宮市六湛寺町10番3号 本庁舎7階 70番窓口)
郵送の場合:〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 保育入所課宛
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