私立幼稚園(新制度未移行園)の保育料等の無償化について
更新日:2024年7月5日
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幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園(新制度未移行園)を利用中の園児にかかる保育料及び入園料については、月額25,700円を上限に無償化の対象となります。
無償化の対象となる西宮市の私立幼稚園(新制度未移行園)の一覧について
リンク(幼児教育・無償化の対象となる施設について)
西宮市外の幼稚園に通っている場合は、各自治体にお問い合わせください。
対象者について
西宮市に居住しており、西宮市から施設等利用給付認定を受けた世帯
リンク(無償化のための認定申請について)
認定申請の手続きについては幼児教育・保育の無償化のための認定申請についてをご覧ください。
西宮市外に居住されている方について
西宮市外に居住しており、西宮市内の幼稚園に通う場合は、居住地の自治体で認定手続きをしていただく必要があります。施設等利用費についても認定を受けた自治体から給付されることとなりますので、認定を受けた自治体にお問い合わせください。
上限額と対象費用について
無償化の上限額
月額25,700円
無償化の対象となる費用
- 保育料
- 入園料(入園初年度に限る)
※給食費、文具費、通園バス代などは、無償化の対象外となりますので、これまでどおりお支払いが必要となります。詳しくは各園にお尋ねください。
入園料の月額換算方法
月単位で無償化の上限額が設定されているため、入園料は次の式に従って月額に換算します。
入園料÷年間在籍月数(小数点以下切捨て)
(例)入園料61,000円、保育料20,000円、幼稚園入園初年度に12か月在籍する場合
入園料61,000円÷12か月=5,083円(入園料月額)
保育料20,000円+月額換算入園料5,083円=25,083円
上限25,700円以内なので、25,083円全額が無償化の対象となる。
支払い方法について
西宮市から幼稚園に支払いをするため、保育料と月額換算入園料の合計額(以下、「保育料等」という)が、上限25,700円以内の場合は、保護者から幼稚園へ支払っていただく保育料等はありません。
上限額を超える場合
保育料等が月額25,700円の上限を超える場合は、超過分は無償化の対象とならないため、保護者から幼稚園に支払いが必要となります。
預かり保育の無償化について
保育の必要性の認定を受けた世帯に限り、月額11,300円(満3歳児は住民税非課税世帯のみ月額16,300円)を上限に無償化の対象となります。ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。
リンク(預かり保育の無償化について)
詳しくは預かり保育の無償化についてをご覧ください。
副食費について
西宮市から施設等利用給付認定を受けており、以下のいずれかの要件を満たす場合、副食費について補助金の対象となります。
- 市民税所得割世帯合算額が77,101円未満の世帯
- 生活保護を受給している世帯・里親の世帯
- 小学校3年生までの子どもから数えて3人目以降の園児
副食費補助金の上限額について
令和元年10月1日~令和5年3月31日ご利用分 月額4,500円まで
令和5年4月1日~令和6年3月31日ご利用分 月額4,700円まで
令和6年4月1日以降ご利用分 月額4,800円まで
副食費とは、ごはん・パン等の主食を除いたおかず・おやつ・牛乳・お茶等の食材料費をいいます。
副食費をいったん幼稚園へお支払いいただき、後日支払った金額の全額または一部が、1年分まとめて市から支給されます(別途申請手続きが必要)。
申請手続きについては、対象となりうる世帯に対して、西宮市から(原則、幼稚園を通して)2月~3月頃にご案内いたします。
関連リンク
幼児教育・保育の無償化全般に関すること
幼児教育・保育の無償化の対象施設に関すること
保育の必要性の認定に関すること
お問い合わせ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3043