【事業者向け】認可外保育施設における幼児教育・保育の無償化に係る確認申請等について
更新日:2024年10月1日
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子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認可外保育施設の事業者が児童福祉法に基づく届出を行うとともに、「確認」の申請が必要となります。
確認を行った施設については、無償化の対象施設として公示します。
※【重要】「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている施設のみ、無償化の対象となります。
ただし、上記証明書は、施設開設後の立入調査により、指導監督基準を満たしていることを市が確認した場合に交付されますので、新規開設等のため市の立入調査が未実施である場合にのみ、証明書に代わり自己点検表を添付することで、条件付きで無償化の対象となることができます。
条件を解除するには、証明書が交付された時点で確認内容の変更手続き(証明書の写しを添付)が必要となります。変更手続きがなされない場合は確認の停止または取消を行うことがあります。
提出書類
確認申請書と添付書類を市役所に提出してください。市が内容を確認した上で、「確認通知」を交付します。
施設や事業によって提出書類が異なります。
認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)
・確認申請書(様式第1号)(様式(エクセル:33KB)/様式(PDF:134KB))
・定款、寄附行為等のコピー
・登記事項証明書等のコピー(最新状態のものであれば、発行時期を問わない)
・誓約書兼役員一覧(様式(エクセル:14KB)/様式(PDF:60KB))
・確認申請書(別紙2認可外保育施設)(様式(エクセル:47KB)/様式(PDF:190KB))
・料金表及び利用案内
・パンフレット
・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し(新設等により証明書が未交付の場合は、自己点検表)
・職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類
企業主導型保育施設
企業主導型保育施設は、子ども・子育て支援法による施設としての「確認」の申請を行う必要はありません。
一時預かり事業または病児保育事業を実施している施設のみ「確認」の申請を行ってください。
なお、企業主導型保育施設が実施する余裕活用型の一時預かり事業は、幼児教育・保育の無償化の対象外であり、「確認」の申請は不要です。
(1)共通書類
・確認申請書(様式第1号)(様式(エクセル:33KB)/様式(PDF:134KB))
・定款、寄附行為等のコピー
・登記事項証明書等のコピー(最新状態のものであれば、発行時期を問わない)
・誓約書兼役員一覧(様式(エクセル:14KB)/様式(PDF:60KB))
(2)一時預かり事業を実施している施設
・確認申請書(別紙4一時預かり事業)(様式(エクセル:27KB)/様式(PDF:116KB))
・児童福祉法第34条の12の規定による一時預かり事業開始届等(様式(エクセル:155KB)/様式(PDF:106KB))
・料金表及び利用案内・パンフレット
・施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)
(3)病児保育事業を実施している施設
・確認申請書(別紙5病児保育事業)(様式(エクセル:36KB)/様式(PDF:150KB))
・児童福祉法第34条の18の規定による病児保育事業開始届等(様式(エクセル:167KB)/様式(PDF:106KB))
・料金表及び利用案内・パンフレット
・施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)
提出期限
認可外保育施設の設置届出を行った後、速やかにご提出ください。
※設置届を市が受け付けた日以降で、認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた日(自己点検表を市で確認した日)または確認申請書を市が受け付けた日のいずれか早い日が、無償化の効力発生日となります。
※遡って申請することはできませんので、開設日から無償化の対象となることを希望される場合は、事前にご相談ください。
提出先
西宮市保育幼稚園支援課 事業チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎7階
関連リンク
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お問い合わせ先
保育幼稚園支援課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3044
ファックス:0798-34-8505