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令和2年(2020年)6月からハラスメント防止対策が義務化!

更新日:2022年5月12日

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 職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権にかかわる許されない行為です。
 事業主、働く人全員で、ハラスメントのない書奥歯にしていくことを心がけましょう。
※中小企業についても令和4年(2022年)4月1日から義務化となりました。

パワーハラスメント防止対策の義務化

  1. 職場におけるパワーハラスメントの防止対策が義務付けられました!

  職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  3. 労働者の就業環境が害されるもの          をいいます。

 事業主は、パワーハラスメントについての方針の明確化や相談体制の整備を行い、事案が生じた場合は迅速に対応しなければなりません。
ただし、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については該当しません。
  

  1. 事業主にハラスメントの相談等をした労働者に対する不利益取扱いは禁止します!
  2. 就職活動等の求職者やフリーランス等に対するハラスメントも無くすよう努めましょう。
  3. 他社の社員からのハラスメントやカスタマーハラスメントについても取組みましょう。

セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策の強化

  1. 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いを禁止します
  2. 自社の労働者が他社の社員にセクハラを行った場合、他社が行う事実確認等への協力に努める必要があります

リンク

職場ハラスメント対策についての相談・お問合せ先

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
住所:神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階
電話番号:078-367-0820

お問い合わせ先

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

(ページ作成:労政課)

電話番号:078-367-0820

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