このページの先頭です

育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

更新日:2022年5月12日

ページ番号:96545985

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

「育児・介護休業法」が令和3年度に大きく改正されました。企業には、従業員が育児休業を取得しやすくするための環境整備などがこれまで以上に義務付けられるほか、「出産時育児休業制度」が創設され、男性の育児休業取得を後押しする施策が、令和4年4月から段階的に施行されます。「育児休業の分割取得」や「夫婦間での交代取得」も可能となります。

施行内容

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
【令和4年10月1日施行】
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
【令和4年4月1日施行】
3.育児休業の分割取得
【令和4年10月1日施行】
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
【令和5年4月1日施行】
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【令和4年4月1日施行】

リンク

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページへのリンク)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

兵庫県労働局雇用環境・均等部(室)

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号
神戸クリスタルタワー15階

電話番号:078-367-0700

本文ここまで