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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に!(令和3年1月1日施行)

更新日:2021年1月8日

ページ番号:95489229

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能になりました!

令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

リーフレット表


リーフレット裏


リーフレット

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

リンク先

育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

(ページ作成者:労政課)

電話番号: 078-367-0820

ファックス: 078-367-3854

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