このページの先頭です

あなたの会社は大丈夫?~長時間労働の是正~

更新日:2019年12月26日

ページ番号:73535880

働き方改革関連法が2019年4月から順次施行されています。
2020年4月1日からは時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されます。

残業時間の上限(原則)は年360時間・月45時間です!

労働者の健康で充実した生活のためには時間外労働の削減を図ることが重要

過度な長時間労働は、メンタルヘルス不調や脳・心臓疾患など、従業員の健康障害の原因になります。長時間労働を見直すことによって、働く人のワーク・ライフ・バランスが改善し、職場の定着率や企業の採用力の向上にもつながります。
※事業者には、健康管理の観点から労働者の労働時間の状況を把握することが義務づけられました

時間外労働の上限規制の導入って?

労働基準法で、時間外労働の上限が定められました。
(2019年4月1日~、中小企業は2020年4月1日)

  • 原則 月45時間、年360時間
  • 例外(原則である月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで)
    • 臨時的な事情があり、労使が合意する場合時間外労働:年720時間以内
    • 時間外労働+休日労働:月100時間未満、複数月平均80時間以内

リンク

お問い合わせ先

労政課

西宮市松原町2-37 勤労会館内

電話番号:0798-34-1662

ファックス:0798-34-2888

お問合せメールフォーム

本文ここまで