職場におけるハラスメントについて
更新日:2026年1月5日
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ハラスメント対策は事業主の義務です!!
ハラスメントとは、嫌がらせ・いじめなどの迷惑行為を言い、発言・行動によって他人を不快にさせたり、不利益を与えたりするなど、個人の尊厳や人格を不当に傷つける行為の総称です。
労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法において、事業主は、職場におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメントを防止するために、次のとおり雇用管理上必要な措置を講じることが義務づけられています。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
- 職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
- 上記4つと併せて講ずべき措置
※パワーハラスメント防止措置については、大企業は令和2年(2020年)6月1日から、中小企業は令和4年(2022年)4月1日から義務づけされました。
カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシャルハラスメント対策についても今後、事業主の義務になります!!
令和7年(2025年)6月11日に労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法の一部を改正する法律が公布され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシャルハラスメントの防止措置が事業主に義務づけられることになりました。施行は令和8年(2026年)10月からの予定です。
パワーハラスメント(パワハラ)
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為をいいます。大きく分けて6つの類型があります。
- 身体的な攻撃(殴る、蹴る、物を投げつける など)
- 精神的な攻撃(人格を否定するような言動を行う、人前で威圧的な叱責を繰り返す など)
- 人間関係からの切り離し(集団で無視する、他の社員との接触を禁じる など)
- 過大な要求(達成不可能なノルマを常に与える、1人では不可能な量の仕事を強要する など)
- 過小な要求(営業職なのに掃除や除草ばかり強要する、他の部署に異動させ仕事を与えない など)
- 個の侵害(不在時に机の中を勝手に物色する、休みの理由を執拗に聞く など)
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
職場において行われる、労働者の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり(対価型)、「性的な言動」により就業環境が害される行為(環境型)をいいます。男女とも行為者にも被害者にもなり得ますし、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
「性的な言動」とは、容姿や服装についての発言や、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘いなどの性的な内容の発言、必要なく身体への接触やわいせつ図画の配布など性的な行動の2つを指します。
「対価型セクシュアルハラスメント」の例
- 出張中の車内で、上司が部下の腰や胸を触ったが、抵抗されたため、その部下に不利益な配置転換をした。
- 事務所内で、社長が日頃から社員の性的な話題を公然と発言していたが、その社員より抗議されたため解雇した。
「環境型セクシュアルハラスメント」の例
- 勤務先の廊下やエレベーター等で、上司が部下の腰などを度々触り、部下が苦痛に感じて就業意欲が低下した。
- 同僚が社内や取引先などに対して性的な内容な噂を流したため、仕事が手につかなくなった。
妊娠・出産・育児休業・介護休業ハラスメント
職場において、妊娠や出産したこと、育児・介護休業等の申出や取得に関する上司や同僚からの言動により、男女問わず労働者の就業環境が害される行為をいい、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」の2つがあります。
「制度等の利用への嫌がらせ型」の例
- 産前休業の取得について上司に相談したところ、「休みを取るなら辞めてもらう」と言われた。
- 産前休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている。
- 「自分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ」と繰り返し又は継続的に言われ、勤務するうえで看過できない程度の支障が生じている。
「状態への嫌がらせ型」の例
- 上司に妊娠を報告したところ、「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われた。
- 「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」と繰り返し又は継続的に言われ、勤務するうえで看過できない程度の支障が生じている。
カスタマーハラスメント(カスハラ)
顧客等からのクレームや言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、労働者の就業環境が害される行為をいいます。
「顧客等の要求内容が妥当性を欠く場合」の例
- 企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- 企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
- 暴行、傷害などの身体的な攻撃や、脅迫、中傷などの精神的な攻撃
- 威圧的な言動や土下座の要求
- 同じ内容を繰り返す継続的、執拗な言動
- 居座り、監禁など拘束的な行動
- 差別的な言動や性的な言動 など
就活ハラスメント
就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシャルハラスメントやパワーハラスメントのことをいい、立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為をいいます。
具体例
- 面接で「恋人はいるのか」と質問されたり、オンライン面接時に「全身を見せて」と言われた。
- 女子学生に対し、採用の見返りに不適切な関係を迫った。これを断ったため、「うちの会社には絶対入社させない」と不採用にした。
- 自社の内定を出す条件として、就活生に対して他企業からの内定を辞退するよう迫った。
- インターンシップ中の学生に対し、人格を否定するような暴言を吐いたり、食事やデートに執拗に誘った。
ハラスメントを受けたとき
はっきりと意思を伝えましょう
ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意志を伝えましょう。黙って我慢していると事態をさらに悪化させてしまうことがあります。問題を解決していくことが、同じように悩んでいる他の人を救うことにもつながります。
会社の窓口に相談しましょう
ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。労働組合に相談する方法もあります。
外部機関に相談しましょう
社内に相談相手がいないときも、一人で悩まずに、兵庫労働局などの外部の機関に相談しましょう。匿名でも大丈夫です。あなたの了承を得ずに、会社にあなたの情報を提供することはありません。相談は無料です。
●セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに関するご相談
兵庫労働局 雇用環境・均等部(電話番号:078-367-0820)
●パワーハラスメントに関するハラスメントに関するご相談
西宮総合労働相談コーナー(電話番号:0798-26-3733)
リンク
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)(外部サイト)![]()
職場におけるハラスメント関係指針(厚生労働省)(外部サイト)![]()
職場におけるハラスメント対策パンフレット(厚生労働省)(外部サイト)![]()
お問い合わせ先
兵庫労働局・西宮総合労働相談コーナーへ問合せください。
(ページ作成:労政課)