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【無期雇用派遣】無期転換ルールをご存知ですか?

更新日:2022年3月25日

ページ番号:17712018

有期労働契約が5年を超えて更新された場合、無期労働契約に転換できます!

無期転換ルールとは

  • 同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
  • 有期契約労働者が無期転換の申込みをした場合、使用者は断ることができず、無期労働契約が成立します。
  • 申込みは口頭でも法律上有効ですが、書面により意思表示を行って記録を残しておく方が、後々のトラブル防止につながります。まずは、お勤めの会社に所定の様式がないかご確認ください。

※有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。

無期転換ルール

相談窓口

兵庫労働局 雇用環境・均等部
住所:神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階
電話番号:078-367-0820

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考様式(無期労働契約転換申込書)(ワード:21KB)
無期転換ルールハンドブック~無期転換ルールの円滑な運用のために~(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

リンク

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト~無期転換を円滑にサポートします~(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

(ページ作成者:労政課)
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階

電話番号:078-367-0820

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