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仕事と介護の両立のための制度

更新日:2018年12月4日

ページ番号:88112519

1.介護休業制度

 介護が必要な家族1人について、通算して93日まで、3回を上限として分割して休業できる制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
 また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給されます(介護休業給付金)。

2.介護休暇制度

介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給休暇とは別に1日単位または半日(所定労働時間の2分の1)単位で休暇を取得でき、労働者から会社に申し出ることで利用できます。

3.介護のための短時間勤務等の制度

 事業主は以下a~dのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な制度)を設けなければなりません。
a 短時間勤務の制度:日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度。
b フレックスタイム制度:1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時刻を自分で決めて働く制度。
c 時差出勤の制度:1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度。
d 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

4.介護のための所定労働時間の制限(残業免除の制度)

 介護終了まで利用できる残業免除の制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
※介護休業制度等の利用申出や取得を利用とする解雇などの不利益取扱いは禁止されています。

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お問合せ先

育児・介護休業法:兵庫労働局雇用環境・均等部指導課(電話番号:078-367-0850)
介護休業給付:お近くのハローワークまでお問合せください。

お問い合わせ先

労政課

西宮市松原町2-37 勤労会館内

電話番号:0798-34-1662

ファックス:0798-34-2888

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