保険料を納めることが困難なとき(学生納付特例)
更新日:2022年4月1日
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(制度)概要
学生で所得が少ないことなどにより、保険料を納めることが困難な場合は、申請して認められると、保険料の納付を猶予できます。
学生納付特例の対象期間は4月から翌年の3月までで、毎年申請が必要です。
・申請受付期間 4月から対象月の2年1ヵ月後
【学生納付特例の手続きの簡略化について】
- 前年の申請によって学生納付特例が承認された方のうち、新年度も在学予定期間が把握できる方には、日本年金機構よりハガキ形式の学生納付特例の申請書が4月ごろに送付されます。ハガキが届いた方で、引き続き同一の学校に在学し、学生納付特例を希望される方は、必要事項を記入して返送することで、申請ができます。ただし、前年の申請の時期によっては、ハガキ形式の申請書が届かない場合がありますので、その場合は窓口等での申請が必要です。
対象者・対象物
以下に該当している人で、申請者本人の前年(前々年)の所得が、一定の基準額以下であることが必要です。
【対象者】
- 大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在籍している人。
- 各種学校で1年以上の課程に在籍している人。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
- 国内に所在する海外大学(分校)で個別に指定されている課程に在籍している人。
※令和4年度学生納付特例において、審査対象となる所得は、令和3年1月1日~令和3年12月31日の間の所得です。
※単身世帯の所得基準のめやすは、年間所得128万円以下です。(令和2年度以前分の申請期間については118万円以下)扶養親族等がある場合は、その数により加算されます。
※一部夜間、定時制、通信制課程の学生も対象となる場合があります。
手続きの流れ
必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 学生証(または在学証明書)
※失業等の特別の事情がある場合は、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「離職者支援資金の貸付決定通知書」など、離職の事実を証明できる公的機関の証明書を提出してください。
※一定以上の所得がある方については、所得の申告が必要です。
※各種学校で個別に定められている学校以外の方は、修業年限が1年以上である旨が記載されている学生証、または学校が発行する修業年限が1年以上の課程であることの証明書が必要です。
受付窓口
市役所医療年金課、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
注意事項
- 市で受理した申請書は、日本年金機構へ送付します。審査の結果は、後日、直接本人宛に日本年金機構から郵送されます。審査結果が届くまでには概ね3ヵ月かかります。
- 学生納付特例を申請されていても、保険料の納付書が届く場合があります。学生納付特例申請後に納付された保険料は、学生納付特例が後日承認された場合は、原則還付されます。
- 前年の所得がある方が年度当初(4月ごろ)に学生納付特例の申請をした場合、審査に必要な前年の所得がわかる時期が毎年6月ごろとなっているため、審査に時間がかかります。
学生納付特例が承認された期間について
- 学生納付特例期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間には入りますが、老齢基礎年金の額には反映されません。
- 学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば遡って納付すること(追納)ができます。(ただし、2年度を過ぎて追納する場合は加算金がつきます。)
- 学生納付特例適用期間中は、万一の事故や病気で障害が残ったときには、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給される対象期間となります。(ただし、それ以前の年金の加入状態や納付状況により支給の対象とならない場合があります。)
- 学生納付特例適用期間中であっても、各月の保険料の納付期限後に学生納付特例を申請された場合、万が一のときに、障害基礎年金が受給できない場合がありますので、保険料の納付が困難な場合はなるべく早めに申請してください。
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