小規模開発事業の変更手続きについて
更新日:2023年7月1日
ページ番号:76962044
手続きの要否
小規模開発事業の通知後に変更が生じた場合は、次のフローに沿って手続きを行ってください。
※1 規則第19条第1項に規定する事項
(1)換算戸数又は造成する宅地の区画数
(2)建築物の階数及び高さ
(3)敷地面積
(4)建築物等の後退距離
(5)建築物の用途
(6)公共施設等の設置に関する事項
(7)条例第16条第1項に規定する協定に係る事項(前号に掲げるものを除く。)
(8)その変更によって第15条第2項による意見を変更する必要があるとして市長が特に認めた事項
(9)条例第21条第1項の規定により説明及び協議を行った場合にあっては、当該説明及び協議に用いられた事業計画に記載されている事項
※2「周辺環境に及ぼす影響が小さい」に該当する例
・建築物の階数の変更のうち、階数が減少するもの
・建築物の高さの変更のうち、高さが減少するもの
・敷地面積の変更のうち、面積が増加するもの
・建築物等の後退距離の変更のうち、変更する部分の後退距離が50センチメートルを下回らないもの
上記に該当しないような変更の場合は、小規模開発事業指導チーム(電話番号:0798-35-3620)までお問合せください。
手続きの方法
「(1)変更届」に該当する場合は、小規模開発事業通知書(副本)一式及び次の図書を正副各1部提出してください。
図書名 | 備考 |
---|---|
小規模開発事業変更計画書 | 「正」「副」は別様式です |
委任状 | 代理人を指定する場合 |
変更前の図面 | 変更部分をマーカー等で表示してください |
変更後の図面 | 変更部分をマーカー等で表示してください |
「(2)軽微な変更の報告」に該当する場合は、小規模開発事業通知書(副本)一式及び変更後の図面(変更部分をマーカー等で表示)正副各1部を追加提出してください。
「(3)手続き不要」に該当する場合は、条例上の手続きは不要です。建築確認申請の手続きについては指定確認検査機関にご確認ください。
お問い合わせ先
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