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建設予定地に関する調査依頼書の添付図書・流れについて

更新日:2024年4月5日

ページ番号:28862854

(制度)概要

調査依頼書とは、建設予定地に関する都市計画情報等の調査を依頼する書類であり、指定確認検査機関で確認行為を行う際に必要となります。用途変更工作物など、まちづくりに関する条例の適用除外となる物件についても、調査依頼書の提出は必要になります。
開発事業等におけるまちづくりに関する条例の手続きに併せて、開発指導課へ調査依頼書を提出してください。

建設予定地に関する調査依頼書の添付図書について

調査依頼書に必要な図書は、下記に掲げるとおりです。
図書の内容等に不明な点がある場合、図面内容の説明や修正、差し替えを求めることがあります。
なお、宅地造成規制区域内・風致地区内 及び 敷地面積が500平方メートル以上の場合、追加図書(下記参照)が、別途必要です。

建設予定地に関する調査依頼書の添付図書
図書名部数サイズ縮尺備考
建設予定地に関する調査依頼書(様式第1号)1A4 
  • 様式は指定確認検査機関で配布しています
付近見取図1A42500分の1白地図
配置図1A3100分の1
  • 下記事項を図面に明示してください
     【縮尺、方位、敷地境界線、建築物の位置(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離)、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の設置その他安全上適当な措置、土地の高低、敷地と敷地の接する道及び隣地境界部分との高低差、建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類、下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路】
その他の図書   上記以外に、市より調査のために必要な図書を求められた場合はその図書

お問い合わせ

建築指導課 電話:0798-35-3742

宅地造成工事規制区域内・風致地区内 及び 敷地面積が500平方メートル以上の場合の追加図書

宅地造成工事規制区域内・風致地区内及び敷地面積が500平方メートル以上の建設予定地において、指定確認検査機関に建築確認申請をする場合、調査依頼書以外に下記図書を追加で1部(別綴じ)提出してください。
図書の内容等に不明な点がある場合、図面内容の説明や修正、差し替えを求めることがあります。

許可の要否に関わらず、造成(土地の形質を変更)を行う場合は「造成あり」欄の図書を提出してください。

敷地面積500平方メートル未満で宅地造成工事規制区域内・風致地区内、 及び敷地面積500平方メートル以上の場合の追加図書(宅地造成工事規制区域内外に関わらず)

図面名

造成あり

造成なし

付近見取り図(2500分の1)

必要

必要

配置図(100分の1~200分の1)

必要

必要

土地の現況平面図(100分の1~200分の1)

必要

必要

土地の現況断面図(100分の1~200分の1)

必要

必要

土地の現況カラー写真

必要

必要

土地の造成計画平面図(100分の1~200分の1)

必要

不要

土地の造成計画断面図(100分の1~200分の1)

必要

不要

切盛面積求積図

必要

不要

※現況平面図及び断面図は、隣地との高低差がわかるよう周辺の地形、構造物を記入してください。
※ 現況カラー写真は、周辺の地形、隣地との高低差、擁壁等の詳細を撮影し、現況平面図に撮影方向を記入してください。
※ 造成計画平面図及び断面図は、造成の切土部分を黄色、盛土部分を緑色に着色してください。なお、断面図には、切土・盛土及び擁壁等の最大高さを記入してください。
※ 土地の造成計画平面図及び断面図の作成例は下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ

開発審査課 電話:0798-35-3602

調査依頼書のフローチャート

調査依頼書の流れ

(1):条例の届出
(2):調査依頼書
(3):宅地造成工事規制区域内・風致地区内・敷地面積500平方メートル以上の場合の追加図書

  1. 代理者より開発指導課へ(1)(2)(3)を提出
  2. (1)を開発指導課、(2)を建築指導課、(3)を開発審査課で審査
  3. 各課で支障ないことを確認したのち、建築指導課より、(2)をFAXで指定確認検査機関に回答
    ※(1)、(3)については不要な場合があります。

お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3742

ファックス:0798-36-3795

お問合せメールフォーム

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