従業員の70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務になります!
更新日:2021年2月25日
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65歳までの雇用確保(義務)+70歳までの就業確保(努力義務)
改正高年齢者雇用安定法が令和3年(2021年)4月1日から施行され、70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。
高年齢者就業確保措置について
対象事業主
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
- 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
対象措置
次のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む - 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※4、5については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。
再就職援助措置・多数離職届等の対象の追加について
再就職援助措置
解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)等により離職する高年齢者等には、以下の措置を講じるよう努めることとされています。
- 求職活動に対する経済的支援
- 再就職や教育訓練受講等のあっせん
- 再就職支援体制の構築 など
多数離職届
同一の事業所において、1ヶ月以内に5人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合は、離職者数や当該高年齢者等に関する情報等をハローワークに届け出なければなりません。
対象高年齢者等
70歳までの就業確保措置が努力義務となったことにより、再就職援助措置、多数離職届の対象となる高年齢者等が次のとおりとなりました。
- 解雇その他の事業主の都合により、45歳以上70歳未満で離職する者
- 65歳以上の高年齢者就業確保措置において、対象者基準に該当せず離職する者
- 65歳以上の高年齢者就業確保措置において、上限年齢に達したことにより70歳未満で離職する者
対象事業主
原則として、離職時に高年齢者を雇用している(上記、高年齢者就業確保措置の4、5の場合は高年齢者と業務委託契約を締結している)事業主です。
ただし、以下の高年齢者に対しては、当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主が実施することとします。
- 他社での継続雇用制度(上記、高年齢者就業確保措置の3)で、制度の上限年齢(70歳未満の場合に限る)に達した高年齢者
- 他の団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度により就業する高年齢者
リンク
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
申請・お問合せ先
兵庫労働局(078-367-0810)
ハローワーク西宮(0798-75-6711)
お問い合わせ先
(ページ作成者:労政課)
電話番号:0798-75-6711
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