各種証明書の交付
更新日:2023年3月22日
ページ番号:47779587
市民課等で発行できる各種の証明書についての説明です。
(1)住民票の写し等の請求
請求できる人
- 本人又は同一世帯員
- 代理人(委任状が必要)
- 住民票の写し等を請求する正当な理由のある人(第三者による請求)
※マイナンバー入り(個人番号入り)の住民票を代理人の方が委任状で申請する場合は、即日交付ができません。後日、本人宛に郵送で送付します。詳しくはお問い合わせください。
不在籍(不登録)証明書については誰でも請求できます。
請求に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記リンク先をご確認ください。)
- 証明書発行手数料
- 委任状(本人又は本人と同一世帯の人以外からの請求の場合)
※詳しくは下記リンク先をご確認ください。
- 委任状の書き方をおしえてください
第三者による請求の場合は上記1.2に加えて4.5.6も必要になります。
また、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係資料を求めることがあります。
- 請求理由を明らかにする資料
- 社員証(法人の方のみ)
- 代表者印か法人印の押印された申請書(法人の方のみ)
※不在籍(不登録)証明書については1.2以外は必要ありません。
手数料
住民票の写し:1通 300円
住民票記載事項証明書:1通 300円
不在籍(不登録)証明書:1通 300円
窓口以外の手続き方法
証明書自動交付サービス
郵送による方法
電話予約による方法
オンラインによる方法
注意事項
住民票の写し・住民票記載事項証明書を申請する際に
世帯全員のものか、個人のものか
また、続柄や本籍、マイナンバー、外国籍の方であれば特有項目の記載の有無等を選択することができます。
申し出がない限り続柄・本籍・マイナンバー等は省略しております。
保存期間が経過しているものは、発行できませんのでご注意ください。
申請書ダウンロード
(2)戸籍の証明書(西宮市に本籍がある方が対象の証明)
請求できる人
- 本人、同一戸籍の人又はその配偶者、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)
- 代理人(委任状が必要)
- 戸籍を請求する正当な理由のある人(第三者による請求)
※ただし、子、孫、祖父母であっても市の戸籍簿等で関係が不明である場合には、関係の分かる戸籍謄抄本又は
委任状が必要です。
請求に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記リンク先をご確認ください。)
- 証明書発行手数料
- 委任状(本人又は同一戸籍人・直系尊属卑属以外からの請求の場合)
※詳しくは下記リンク先をご確認ください。
- 委任状の書き方をおしえてください
- 関係が確認できる戸籍(市の戸籍簿等で関係が不明である場合)
第三者による請求の場合は上記1.2に加えて5.6.7も必要になります。
また、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係資料を求めることがあります。
- 請求理由を明らかにする資料
- 社員証(法人の方のみ)
※代表者の場合は資格証明書が必要です。
- 代表者印か法人印の押印された申請書(法人の方のみ)
手数料
戸籍の全部事項(謄本)・個人事項(抄本)証明書:1通 450円
除籍謄本・除籍抄本:1通 750円
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本:1通 750円
戸籍の附票(住所の履歴が載ります):1通 300円
窓口以外の手続き方法
証明書自動交付サービス
郵送による方法
オンラインによる方法
注意事項
- 戸籍の全部・個人事項証明書、除籍・原戸籍謄抄本、戸籍の附票は本籍地の市区町村でしか発行できません。
- デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日より戸籍の附票の記載事項が次のとおり変更となります。
- 「出生の年月日」と「男女の別」の記載が追加されます。(令和4年1月10日以前に除票となっているものを除く)
- 「戸籍の表示(本籍・筆頭者の氏名)」と「在外選挙人名簿登録情報」の記載については省略されます。記載が必要な方は、必ずその旨をお申し出ください。なお、第三者や弁護士等からの請求で記載希望の場合は、請求の理由を厳格に審査した上での交付となります。
- 委任状を使用して請求される際は本籍地を正確に記入していただく必要があります。
- 保存期間が経過しているものは、発行できませんのでご注意ください。
申請書ダウンロード
(3)印鑑登録証明書
請求できる人
- 本人
- 代理人
請求に必要なもの
- 印鑑登録証
- 証明書発行手数料
※本人を確認できる書類などをお持ちでも、有効な印鑑登録証がないと、印鑑登録証明書は発行できません。印鑑登録証を紛失された場合、再度登録の手続きが必要です。
※代理人が印鑑登録証明書を申請する場合、本人の印鑑登録証が必要です。また、申請書に印鑑登録証の持ち主の住所・氏名・生年月日を正しく記入していただく必要がありますので、ご確認の上ご来庁ください。
手数料
1通 300円
窓口以外の手続き方法
証明書自動交付サービス
申請書ダウンロード
(4)身分証明書(西宮市に本籍がある方が対象の証明)
次の項目について、通知を受けていないことを証明するものです。
- 禁治産若しくは準禁治産の宣告の通知又は後見の登記の通知を受けていない。
- 破産宣告の通知又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
請求できる人
- 本人
- 代理人(委任状が必要)
請求に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記リンク先をご確認ください。)
- 証明書発行手数料
- 委任状(本人以外からの請求の場合)
※詳しくは下記リンク先をご確認ください。
- 委任状の書き方をおしえてください
手数料
1項目につき 300円(2項目は 600円)
窓口以外の手続き方法
郵送による方法
注意事項
身分証明書は本籍地の市区町村でしか発行できません。
委任状を使用して請求される際は本籍地を正確に記入していただく必要があります。
(5)独身証明書(西宮市に本籍がある方が対象の証明)
請求できる人
- 本人のみ
※代理人請求はできません。
請求に必要なもの
手数料
1通 300円
窓口以外の手続き方法
郵送による方法
注意事項
独身証明書は本籍地の市区町村でしか発行できません。
(6)年金受給の現況届の証明について
令和4年4月1日から次のとおり取り扱いが変わりました。
請求に必要なもの
手数料
無料
受付窓口
上記(1)から(6)のいずれも、市民課:電話:0798-35-3112
または、各支所・アクタ西宮ステーション・サービスセンター
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