公害防止管理者制度について
更新日:2026年10月27日
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公害防止統括者・管理者の選任について
ばい煙、粉じん、有害物質(水質を含む)、騒音振動を発生する事業場に関して、公害防止の観点から一定規模を超える施設を設置している事業場のうち、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「公害防止組織法」)」の対象となる事業場を「特定工場」と呼びます。
「特定工場」に該当する場合は、公害防止組織法に基づき、「公害防止管理者」等の選任が義務付けられています。
「特定工場」の対象となる業種、設置施設の種類、公害防止管理者等の選任が必要な条件などについては、下記「手引書」をご確認ください。
「公害防止管理者」等を選任・解任する場合には、届出書の提出が必要となります。
また、譲渡や吸収合併等で経営形態が変更となった場合は「承継届出書」の提出が必要となります。
届出書は正副2部ご用意ください。
| 届出様式 | 様式 | 様式 (エクセル) | 様式 記入例 | 届出提出期限・添付資料・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公害防止統括者 (公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 | 記入例(PDF:420KB) | (提出期限)選任・解任等事由が生じた日から30日以内 | ||
| 公害防止管理者 (公害防止管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 | 記入例(PDF:429KB) | (提出期限)選任・解任等事由が生じた日から30日以内 (添付資料)次のいずれかの書類の写し
| ||
| 公害防止主任管理者 (公害防止主任管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 | 記入例(PDF:526KB) | (提出期限)選任・解任等事由が生じた日から30日以内
| ||
| 承継届出書 | 記入例(PDF:417KB) | (提出期限)承継後遅滞なく届出すること
| ||
| 相続同意証明書 | ― | 承継届出書の添付資料 ※法人の登記事項証明書等(登記簿謄本)の写しを添付する場合は不要 | ||
| 相続証明書 | ― |
県条例に基づく施設管理者の設置について
「環境の保全と創造に関する条例」(以下「県条例」)の特定施設を設置している事業場のうち、県条例で定める要件に該当する場合は、施設管理者の設置が義務付けられています。
県条例に基づく施設管理者の設置が必要な事業場については、下記「手引書」をご確認ください。
なお、公害防止組織法の規定による「公害防止管理者」等を選任している場合は、県条例の施設管理者を改めて設置する必要はありません。
| 届出様式 | 様式 | 様式 (エクセル) | 様式 記入例 | 届出提出期限・添付資料・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 施設管理者 設置(変更)届 | 記入例(PDF:422KB) | (提出期限)設置後速やかに届出すること |
各種環境法令に基づく手続きや規制内容については、下のリンク先からご確認ください。
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