石綿含有建材を除去等する場合に必要な届出書について
更新日:2022年10月6日
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【重要】令和4年4月1日から都道府県等へ事前調査結果の報告が義務付けされました
建築物等の解体及び改修工事を行う場合に実施した事前調査結果について、都道府県・大気汚染防止法政令市の環境部局及び所轄の労働基準監督署への報告義務制度が始まりました。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
事業者の皆様へのお願い「近隣住民への事前説明の実施について」
「事前説明がない」などの理由で近隣住民等からの苦情や問い合わせが増加しています!!
特に解体工事について近隣住民から「事前に説明を聞いていない」や「説明内容とは異なる作業を行っている」などの苦情や問い合わせが近年増加しています。
近隣住民等の不安軽減、苦情やトラブルを未然に防止することや工事を円滑に進めるため、
工事着手前に、工事の概要・石綿の有無・作業時間・騒音、振動、粉じん飛散の防止対策などについて、
近隣住民や地元自治会などに事前説明を行うようにしてください。
必要に応じて、近隣説明会を開催するなど、きめ細やかな周知に努めてください。
十分な説明がなされていないと、苦情やトラブルへと繋がる場合があります。
近隣への周知方法や範囲については、環境省が作成しているリスクコミュニケーションに関するガイドラインが参考になります。
解体等工事を行う事業者におかれましては、本ガイドラインを参考・活用していただきますようお願いします。
※ガイドライン本体は容量が大きいため、お手数ですが上記リンク先よりダウンロードしてください
【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて
令和2年12月28日に「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布、施行されました。
また、令和3年3月31日に「行政手続における押印の廃止のための関係規則の整備に関する規則」(兵庫県規則)が公布、令和3年4月1日施行されました。
これにより公害法令に基づく申請書・届出書に押印が無くても、手続きができるようになります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
石綿飛散防止対策を一層強化するため、大気汚染防止法が改正されました!!
建築物等の解体や改修工事におけるアスベストの飛散防止対策を一層強化するため、
令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布されました。
また、令和2年7月1日に「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省省令第134号)も公布されました。
これら法改正の詳細については、下記リンク先にて案内しています。
参考(これまでの改正大気汚染防止法について)
平成18年10月1日からの変更点
- 工作物が届出対象に追加(土地に接着しているものがすべて対象)
- 石綿含有量が0.1%を超えるもの、又は石綿を意図的に含有させたものが対象
- 特定工事に関する規模要件の撤廃(特定建築材料の除去等作業を実施する場合には、法に基づく届出が必要)
平成26年6月1日からの変更点
- 届出義務者の変更(元請業者から発注者又は自主施工者へ変更)
- 解体等工事の事前調査及び説明の義務付け(発注者への書面報告、調査結果の掲示)
- 立入検査等の対象の拡大
大気汚染防止法の改正によりすべての石綿含有建材が特定建築材料となり、これらの除去等作業が「特定粉じん排出等作業」(特定工事)となります。
- 特定建築材料の中でも吹付け石綿・石綿含有断熱材・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材については、建築物又は工作物を解体、改修しようとする場合、除去作業開始の15日前までに、発注者又は自主施工者が大気汚染防止法に基づく『特定粉じん排出等作業実施届出書』の提出が必要です。(これを届出対象特定工事と言います)
- 特定建築材料のうち非飛散性アスベスト(いわゆるレベル3建材)を撤去する場合は、作業着手の8日前までに、受注者(元請業者)が環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に基づく『特定工作物解体等作業実施届』の提出が必要です。
- また、法や条例の届出対象とならない特定粉じん排出等作業について、西宮市独自の対応として『作業手順書』の提出を受注者(元請業者)へ求めています。
石綿の種類 | 規模要件 | 工事の種類 | 届出種類 | 届出者 |
---|---|---|---|---|
飛散性アスベスト (レベル1・2) 吹付け石綿・煙突用断熱材など | 規模要件なし | 建築物・工作物の解体・改修工事 | 大気汚染防止法 | 発注者・ 自主施工者 |
飛散性アスベスト (レベル2) ※配管エルボの生け捕りなど | 規模要件なし | 建築物・工作物の解体・改修工事 | 兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 | 受注者 (元請業者) |
非飛散性アスベスト (レベル3) 仕上塗材・下地調整材 石綿含有成形板など | 床面積 80平方メートル以上 | 建築物の解体工事 | 兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 | 受注者 (元請業者) |
アスベスト 使用無し | 床面積 1000平方メートル以上 | 建築物の解体工事 | 兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 | 受注者 (元請業者) |
非飛散性アスベスト (レベル3) 仕上塗材・下地調整材 ダクトパッキン類 | 改修工事の請負金額が100万円以上 | 建築物・工作物の改修工事 | 西宮市独自対応 | 受注者 (元請業者) |
【備考】
- 吹付け石綿には、石綿含有吹付けロックウール、石綿含有吹付けパーライト、石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)を含みます
- ケイ酸カルシウム板第2種など成形板であっても、除去方法によっては「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出対象となります
- 内装ボード類等、石綿の有無が不明の場合、分析調査を行うか石綿含有建材とみなして適正に撤去してください
- 床面積が80平方メートル未満で非飛散性アスベスト(レベル3)がある解体工事の場合の届出は不要ですが、作業手順(湿潤化後、手作業による撤去など)を順守してください
- 全ての石綿含有建材の除去等作業には作業計画の作成が必要になります
特定粉じん排出等作業実施届出書の届出対象となる作業などについて
- 特定建築材料の中でも吹付け石綿・石綿含有断熱材・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材の除去等作業(※)が対象(届出対象特定工事)
- 石綿含有保温材のエルボ部などを非石綿部で切断撤去する場合は、法に基づく届出書提出は不要(ただし、県条例では届出対象)
- 届出提出は除去作業開始の15日前までに、発注者又は自主施工者が行う必要があります
- 委任状の添付があれば、受注者等が提出しても構いません
- お知らせ看板はA3サイズ以上のものを掲示する必要があります
- お知らせ看板の様式が変更されていますのでご注意ください(事前調査した結果と合わせて記載する様式)
- お知らせ看板の下地は黄色のものを準備してください
(※)囲い込みおよび封じ込め作業を含む
特定粉じん排出等作業に係る完了報告書について
特定粉じん排出等作業の完了後には、『完了報告書』の提出をお願いします
- 完了報告書の様式は、下記よりダウンロードしてご利用ください
- 西宮市の様式以外でも自社でご利用されている様式でも提出は可能です
完了報告書に最低限必要な添付資料は、次の3点となります
- 除去等作業に関する施工写真(前・中・後)
- 環境測定結果(実施した場合のみ)
- 廃棄物処理に係るマニフェストの写し(紙(B2及びE票)または電子)
※上記1~3の書類が揃い次第、提出をお願いします。
※提出部数は1部で構いませんが、提出者側で控えが必要な場合は、必要部数をご用意ください。
完了報告書の届出者について
提出した「特定粉じん排出等作業実施届出書」に『委任状』を添付した場合は委任された元請業者等でも構いません。
特定粉じん排出等業に関する届出様式は下記よりダウンロードしてください。
届出書は正副2部ご用意いただき、受付後副本をお返しします。
届出種類・様式名称 | エクセル | 記入例 | |
---|---|---|---|
特定粉じん排出等作業実施届出書・お知らせ看板(様式) | ![]() | ![]() | ![]() 記入例(PDF:1,278KB) |
委任状(様式) | ![]() | ![]() | ![]() 記入例(PDF:147KB) |
特定粉じん排出等作業完了報告書(様式) | ![]() | ![]() | ![]() 記入例(PDF:119KB) |
【注意事項】特定粉じん排出等作業実施届出書のエクセル様式について
- 特定粉じん排出等作業実施届出書のエクセル様式は【届出様式】と【お知らせ看板】が別々のシートとなっていますのでご注意ください
特定工作物解体等工事実施届の届出対象となる作業などについて
- 特定建築材料のうち非飛散性アスベスト(いわゆるレベル3建材)を建築物の解体工事で撤去する場合が対象
- 飛散性アスベストである配管保温材のエルボ部で非石綿部で切断撤去する解体及び改修工事も対象
- 届出提出は作業着手の8日前までに、受注者(元請業者)が行う必要があります
- お知らせ看板はA3サイズ以上のものを掲示する必要があります
- お知らせ看板の様式が変更されていますのでご注意ください(事前調査した結果と合わせて記載する様式)
- お知らせ看板の下地は飛散性アスベストがある場合は黄色、非飛散性アスベストがある場合は白色のものを準備してください
特定工作物解体等工事実施届に関する届出様式は下記よりダウンロードしてください。
届出は正副2部ご用意いただき、受付後副本をお返しします。
届出種類・様式 | エクセル | 記入例 | |
---|---|---|---|
特定工作物解体等工事実施届・お知らせ看板(様式) | ![]() | ![]() | ![]() 記入例(PDF:1,263KB) |
【注意事項】特定工作物解体等工事実施届のエクセル様式について
- 特定工作物解体等工事実施届のエクセル様式は【届出様式】と【お知らせ看板】が別々のシートとなっていますのでご注意ください
- 【お知らせ看板】には飛散性(黄色下地)と非飛散性(白色下地)の2種類が別々のシートとなっています
- 石綿含有建材の種類に応じてご利用ください
【参考】特定工作物解体等工事実施届の対象外工事や石綿含有建材がない場合のお知らせ看板について
届出種類・様式名称 | 電子ファイル | 記入例 | |
---|---|---|---|
『建築物に係る解体工事等調査票』 ※建築物の解体・改修工事の場合のみ | ![]() 解体工事等調査票(PDF:133KB) | ![]() 解体工事等調査票(ワード:18KB) | ― |
【石綿ありの場合】 『建築物等の解体等の作業に関するお知らせ』 ※特定工作物解体等工事実施届の届出対象外の解体工事の場合(延床80平方メートル未満) | ![]() (石綿あり)(PDF:556KB) | ![]() (石綿あり)(エクセル:28KB) | ![]() (石綿あり) 記入例(PDF:904KB) |
【石綿なしの場合】 『建築物等の解体等の作業に関するお知らせ』 ※解体、改修工事の規模に関らず石綿なしの場合 | ![]() (石綿なし)(PDF:574KB) | ![]() (石綿なし)(エクセル:26KB) | ![]() (石綿なし) 記入例(PDF:883KB) |
特定工作物解体等工事実施届の添付資料について
特定工作物解体等工事実施届の添付資料は石綿含有建材の種類別に図1~4を参考にご用意ください
図1:飛散性アスベストがある場合(配管エルボの生け捕りなど)
図2:仕上塗材・下地調整材の場合
図3:屋根用スレート・Pタイルなどの成形板等の場合
図4:石綿含有建材がなく解体建物の延床面積が1000平方メートル以上の場合
大気汚染防止法及び兵庫県条例の届出対象とならない特定粉じん排出等作業について、西宮市では「作業手順書」の提出を求めています。
マンションの大規模改修工事や空調用ダクトの更新時に外壁材やダクトパッキンを撤去等する場合、飛散防止対策を十分に講じていないとアスベストの飛散に繋がる恐れがあります。
これらを未然に防止する意味で作業手順書の提出を受注者(元請業者)にお願いしています。
「作業手順書」の提出対象とする石綿含有建材及び工事種別等は表6のとおりです。
建材種類 | 工事種別 | 規模要件 | 届出者 |
---|---|---|---|
ダクトパッキン類 | 改修工事 | 改修工事の請負金額が100万円以上 | 受注者 |
仕上塗材・下地調整材 |
【備考】
- 改修工事の請負金額が100万円を超える工事でも、特定粉じん排出等作業自体が軽微な作業の場合は提出の有無について西宮市環境保全課までお問い合わせください
- 作業手順書は特定粉じん排出等作業を着手する8日前を目途に提出願います
- お知らせ看板はA3サイズ以上のものを掲示する必要があります
- お知らせ看板の下地は白色のものを準備してください
作業手順書に関する届出様式は下記よりダウンロードしてください。
届出は正副2部ご用意いただき、受付後副本をお返しします。
届出種類・様式名称 | エクセル | 記入例 | |
---|---|---|---|
作業手順書・お知らせ看板(様式) | ![]() | ![]() | ![]() 記入例(PDF:1,081KB) |
作業手順書の添付資料について
作業手順書の添付資料は図5を参考にご用意ください
図5:作業手順書の添付資料
施工時の注意について
除去等作業時の注意点について
発注者、施工業者は、次のことに十分注意し、除去等工事を行ってください。
- 仮に苦情が発生した場合は、迅速かつ的確に対応することを心がけてください
- 除去工事に係る各種標識は、現場の見やすい箇所に掲示し、工事の実施について周知を図ってください
- 石綿粉じんの飛散防止対策の履行状況について、法に基づき、常に点検・整備を行うなど、現場管理を徹底してください
- その他、工事に伴う騒音、振動、粉じん等の発生低減に努めてください
注意事項
特定建築材料の除去作業以外に、解体等作業により建設機械等を使用する場合は、騒音規制法、振動規制法及び兵庫県条例に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。
詳しくは「特定建設作業実施届出書について」をご確認ください。
また、建設リサイクル法に基づく届出については、都市局建築調整課が窓口となっております。
詳しくは担当課までお問合せください。
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