石綿含有建材を除去等する場合に必要な届出書について
更新日:2023年9月11日
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【重要】解体等工事に関する石綿有無の事前調査について有資格者による実施が必須となります
令和5年10月1日以降に着手する解体等工事について、石綿に関して一定の知見を有した「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
有資格者による事前調査の実施がされているかの確認方法について(西宮市の対応)
西宮市では有資格者による事前調査が行われているかを次の方法により確認します。
現場掲示用の「お知らせ看板」(添付書類)に記載されている氏名及び証明書番号を資格証(修了証明書)で確認します
窓口での手続きの場合、事前調査実施者の【資格証の提示】または【資格証の写し】を届出書に添付してください
郵送での手続きの場合、必ず事前調査実施者の【資格証の写し】を届出書に添付してください
【重要】令和4年4月1日から都道府県等へ事前調査結果の報告が義務付けされました
建築物等の解体及び改修工事を行う場合に実施した事前調査結果について、都道府県・大気汚染防止法政令市の環境部局及び所轄の労働基準監督署への報告義務制度が始まりました。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
石綿関連のページ(西宮市ホームページ)
【重要】「西宮市建築物の解体等工事における事前周知に関する指導要綱」の策定について
「事前説明がない」などの理由で近隣住民等からの苦情や問い合わせが増加しています!!
特に解体工事について近隣住民から「事前に説明を聞いていない」や「説明内容とは異なる作業を行っている」などの苦情や問い合わせが近年増加しています。
解体等工事における事業者と近隣住民との間のトラブルを未然に防止することを目的に「西宮市建築物の解体等工事における事前周知に関する指導要綱」(以下「指導要綱」)を策定しました。
「指導要綱」は令和5年4月1日から運用を開始しています。
「指導要綱」の対象とする解体等工事は次の通りです。
1.建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事
2.大気汚染防止法で規定する「届出対象特定工事(※1)」のうち隔離養生(負圧あり)を伴う特定粉じん排出等作業(※2)
※1:大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要な解体及び改修工事
※2:グローブバック工法など隔離養生(負圧あり)を伴わない特定粉じん排出等作業は本指導要綱の対象外です
【注意とお願い】本指導要綱の対象としない解体等工事であっても近隣住民への事前周知に努めてください。
【指導要綱】の主な内容は次のとおりです。
【指導要綱】の主な内容 |
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詳しくは下記リンク先をご確認ください。
届出書の押印について
提出する届出書にメールアドレスの記載があれば、押印がなくも手続くができます
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
大気汚染防止法の改正によりすべての石綿含有建材が特定建築材料となり、これらの除去等作業が「特定粉じん排出等作業」(特定工事)となります。
- 特定建築材料の中でも吹付け石綿・石綿含有断熱材・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材については、建築物又は工作物を解体、改修しようとする場合、除去作業開始の15日前までに、発注者又は自主施工者が大気汚染防止法に基づく『特定粉じん排出等作業実施届出書』の提出が必要です。(これを「届出対象特定工事」と言います)
- 特定建築材料のうち非飛散性アスベスト(いわゆるレベル3建材)を撤去する場合は、作業着手の8日前までに、受注者(元請業者)が環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に基づく『特定工作物解体等作業実施届』の提出が必要です。
- また、法や条例の届出対象とならない特定粉じん排出等作業について、西宮市独自の対応として『作業手順書』の提出を受注者(元請業者)へ求めています。
石綿の種類 | 規模要件 | 工事の種類 | 届出種類 | 届出者 |
---|---|---|---|---|
飛散性アスベスト (レベル1・2) 吹付け石綿・煙突用断熱材など | 規模要件なし | 建築物・工作物の解体・改修工事 | 大気汚染防止法 | 発注者・ 自主施工者 |
飛散性アスベスト (レベル2) ※配管エルボの生け捕りなど | 規模要件なし | 建築物・工作物の解体・改修工事 | 兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 | 受注者 (元請業者) |
非飛散性アスベスト (レベル3) 仕上塗材・下地調整材 石綿含有成形板など | 床面積 80平方メートル以上 | 建築物の解体工事 | 兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 | 受注者 (元請業者) |
アスベスト 使用無し | 床面積 1000平方メートル以上 | 建築物の解体工事 | 兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 | 受注者 (元請業者) |
非飛散性アスベスト (レベル3) 仕上塗材・下地調整材 ダクトパッキン類 | 改修工事の請負金額が100万円以上 | 建築物・工作物の改修工事 | 西宮市独自対応 | 受注者 (元請業者) |
【備考】
- 吹付け石綿には、石綿含有吹付けロックウール、石綿含有吹付けパーライト、石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)を含みます
- ケイ酸カルシウム板第2種など成形板であっても、除去方法によっては「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出対象となります
- 内装ボード類等、石綿の有無が不明の場合、分析調査を行うか石綿含有建材とみなして適正に撤去してください
- 床面積が80平方メートル未満で非飛散性アスベスト(レベル3建材)がある解体工事の場合の届出は不要ですが、作業手順(湿潤化後、手作業による撤去など)を順守してください
- 全ての石綿含有建材の除去等作業には施工(作業)計画の作成が必要になります
- 作成した施工計画書は解体等現場に備え置きしなければなりません
特定粉じん排出等作業実施届出書の届出対象となる作業(届出対象特定工事)などについて
- 特定建築材料の中でも吹付け石綿・石綿含有断熱材・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材の除去等作業(※)が対象となります(届出対象特定工事)
- 石綿含有保温材のエルボ部などを非石綿部で切断撤去する場合は、法に基づく届出書提出は不要です(ただし、県条例では届出対象)
- 届出提出は除去作業開始の15日前までに、発注者又は自主施工者が行う必要があります
- 委任状の添付があれば、受注者等が提出しても構いません
- お知らせ看板はA3サイズ以上のものを掲示する必要があります
- お知らせ看板の様式が変更されていますのでご注意ください(事前調査した結果と合わせて記載する様式)
- お知らせ看板の下地は黄色のものを準備してください
(※)囲い込みおよび封じ込め作業を含む
特定粉じん排出等作業に係る完了報告書について
「届出対象特定工事」で必要となる特定粉じん排出等作業実施届出書を提出した現場について、その作業完了後には、『特定粉じん排出等完了報告書』(以下「完了報告書」)の提出が必要となります
- 完了報告書は「届出対象特定工事」のみ対象としています
※「届出対象特定工事」以外の解体等工事については報告書の提出は不要です - 完了報告書の様式は、下記よりダウンロードしてご利用ください
- 西宮市の様式以外でも自社でご利用されている様式などでの提出でも可能です
完了報告書に最低限必要な添付資料は、次の3点となります
- 除去等作業に関する施工写真(前・中・後)
- 環境測定結果(実施した場合のみ)
- 廃棄物処理に係るマニフェストの写し(紙(B2及びE票)または電子)
※上記1~3の書類が揃い次第、提出をお願いします。
完了報告書の届出者について
提出した「特定粉じん排出等作業実施届出書」に『委任状』を添付した場合は委任された元請業者等でも構いません。
特定粉じん排出等業に関する届出様式は下記よりダウンロードしてください。
届出書は正副2部ご用意いただき、受付後副本をお返しします。
届出種類・様式名称 | エクセル | 記入例 | |
---|---|---|---|
特定粉じん排出等作業実施届出書・お知らせ看板(様式・大防法) | ![]() | ![]() | ![]() 記入例(PDF:1,277KB) |
委任状(様式) | ![]() | ![]() | ![]() 記入例(PDF:147KB) |
近隣住民周知等実施報告書(様式第1号) ※「指導要綱第10条に基づく報告書」 | ![]() 実施報告書(PDF:247KB) | ![]() 実施報告書(エクセル:28KB) | ![]() 実施報告書 記入例(PDF:801KB) |
特定粉じん排出等作業完了報告書 | ![]() | ![]() | ![]() 記入例(PDF:119KB) |
必要部数 | 正副2部 ※受付後、1部返却します ※「委任状」は1部でも構いません |
【注意事項】特定粉じん排出等作業実施届出書のエクセル様式について
- 特定粉じん排出等作業実施届出書のエクセル様式は【届出様式】と【お知らせ看板】が別々のシートとなっていますのでご注意ください
特定工作物解体等工事実施届の届出対象となる作業などについて
- 特定建築材料のうち非飛散性アスベスト(いわゆるレベル3建材)を建築物の解体工事で撤去する場合が対象
- 飛散性アスベストである配管保温材のエルボ部で非石綿部で切断撤去する解体及び改修工事も対象
- 届出提出は作業着手の8日前までに、受注者(元請業者)が行う必要があります
- お知らせ看板はA3サイズ以上のものを掲示する必要があります
- お知らせ看板の様式が変更されていますのでご注意ください(事前調査した結果と合わせて記載する様式)
- お知らせ看板の下地は飛散性アスベストがある場合は黄色、非飛散性アスベストがある場合は白色のものを準備してください
特定工作物解体等工事実施届に関する届出様式は下記よりダウンロードしてください。
届出は正副2部ご用意いただき、受付後副本をお返しします。
届出種類・様式 | エクセル | 記入例 | |
---|---|---|---|
特定工作物解体等工事実施届・お知らせ看板(様式・兵庫県条例) | ![]() | ![]() | ![]() 記入例(PDF:586KB) |
必要部数 | 正副2部※受付後、1部返却します |
【注意事項】特定工作物解体等工事実施届のエクセル様式について
- 特定工作物解体等工事実施届のエクセル様式は【届出様式】と【お知らせ看板】が別々のシートとなっていますのでご注意ください
- 【お知らせ看板】には飛散性(黄色下地)と非飛散性(白色下地)の2種類が別々のシートとなっています
- 石綿含有建材の種類に応じてご利用ください
【参考】特定工作物解体等工事実施届の対象外工事や石綿含有建材がない場合のお知らせ看板について
届出種類・様式名称 | 電子ファイル | 記入例 | |
---|---|---|---|
『建築物に係る解体工事等調査票』 | ![]() 解体工事等調査票(PDF:177KB) | ![]() 解体工事等調査票(ワード:19KB) | ― |
【石綿ありの場合】 『建築物等の解体等の作業に関するお知らせ』 ※特定工作物解体等工事実施届の届出対象外の解体工事の場合(延床80平方メートル未満) ※石綿含有建材(レベル3建材)が使用された建築物等の改修工事を行う場合 | ![]() (石綿あり)(PDF:554KB) | ![]() (石綿あり)(エクセル:28KB) | ![]() (石綿あり) 記入例(PDF:406KB) |
【石綿なしの場合】 『建築物等の解体等の作業に関するお知らせ』 ※解体、改修工事の規模に関らず石綿なしの場合 | ![]() (石綿なし)(PDF:572KB) | ![]() (石綿なし)(エクセル:26KB) | ![]() (石綿なし) 記入例(PDF:385KB) |
特定工作物解体等工事実施届の添付資料について
特定工作物解体等工事実施届の添付資料は石綿含有建材の種類別に図1~4を参考にご用意ください
図1:飛散性アスベストがある場合(配管エルボの生け捕りなど)
図2:仕上塗材・下地調整材の場合
図3:屋根用スレート・Pタイルなどの成形板等の場合
図4:石綿含有建材がなく解体建物の延床面積が1000平方メートル以上の場合
大気汚染防止法及び兵庫県条例の届出対象とならない特定粉じん排出等作業について、西宮市では独自に「作業手順書」の提出を求めています。
マンションの大規模改修工事や空調用ダクトの更新時に外壁材やダクトパッキンを撤去等する場合、飛散防止対策を十分に講じていないとアスベストの飛散に繋がる恐れがあります。
これらを未然に防止する意味で作業手順書の提出を受注者(元請業者)にお願いしています。
「作業手順書」の提出対象とする石綿含有建材及び工事種別等は表6のとおりです。
建材種類 | 工事種別 | 規模要件 | 届出者 |
---|---|---|---|
ダクトパッキン類 | 改修工事 | 改修工事の請負金額が100万円以上 | 受注者 |
仕上塗材・下地調整材 |
【備考】
- 改修工事の請負金額が100万円を超える工事でも、特定粉じん排出等作業自体が軽微な作業の場合は提出の有無について西宮市環境保全課までお問い合わせください
- 作業手順書は特定粉じん排出等作業を着手する8日前を目途に提出願います
- お知らせ看板はA3サイズ以上のものを掲示する必要があります
- お知らせ看板の下地は白色のものを準備してください
作業手順書に関する届出様式は下記よりダウンロードしてください。
届出は正副2部ご用意いただき、受付後副本をお返しします。
届出種類・様式名称 | エクセル | 記入例 | |
---|---|---|---|
作業手順書・お知らせ看板(様式) | ![]() | ![]() | ![]() 記入例(PDF:528KB) |
必要部数 | 正副2部※受付後、1部返却します |
作業手順書の添付資料について
作業手順書の添付資料は図5を参考にご用意ください
図5:作業手順書の添付資料
施工時の注意について
除去等作業時の注意点について
発注者、施工業者は、次のことに十分注意し、除去等工事を行ってください。
- 仮に苦情が発生した場合は、迅速かつ的確に対応することを心がけてください
- 除去工事に係る各種標識は、現場の見やすい箇所に掲示し、工事の実施について周知を図ってください
- 石綿粉じんの飛散防止対策の履行状況について、法に基づき、常に点検・整備を行うなど、現場管理を徹底してください
- その他、工事に伴う騒音、振動、粉じん等の発生低減に努めてください
注意事項
特定建築材料の除去作業以外に、解体等作業により建設機械等を使用する場合は、騒音規制法、振動規制法及び兵庫県条例に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。
詳しくは特定建設作業実施届出書についてをご確認ください。
また、建設リサイクル法に基づく届出については、都市局建築調整課が窓口となっております。
詳しくは担当課までお問合せください。
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