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石綿飛散防止対策の強化について(関係法令の改正)

更新日:2025年9月9日

ページ番号:14400404

石綿飛散防止対策を一層強化するため、大気汚染防止法が改正されました!!

大気汚染防止法の改正について

建築物等の解体や改修工事におけるアスベストの飛散防止対策を一層強化するため、令和2年6月5日「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)(以下「改正法」という。)が公布されました。
改正法の公布に伴い、下記のとおり、政令及び環境省令も公布されました。

  • 令和2年10月7日「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和2年政令第303号)
  • 令和2年10月7日「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第304号)
  • 令和2年10月15日「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境関係省令の整備に関する省令」(令和2年環境省令第25号)

改正法に関わる説明動画の配信及びチラシ・リーフレットについて
環境省公式youtubeで法改正説明動画が配信されています
環境省「改正大気汚染防止法について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」(リンク)のウェブサイトからご覧ください。
同サイトには,法改正説明資料も掲載されています。
環境省作成のチラシ及びリーフレットが公表されています
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

【重要】令和4年4月1日から都道府県等へ事前調査結果の報告が義務付けされました

建築物等の解体及び改修工事を行う場合に実施した事前調査結果について、都道府県・大気汚染防止法政令市の環境部局及び所轄の労働基準監督署への報告義務制度が始まりました。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
解体等工事を行う場合の石綿有無に関する事前調査について新規ウインドウで開きます。

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルについて

環境省及び厚生労働省から石綿飛散防止対策に関するマニュアルが公表されました
外壁仕上塗材やケイ酸カルシウム板第1種の除去・撤去方法に関する内容などを含むマニュアルとなります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)について

環境省環境再生・資源循環局から石綿含有廃棄物などに関する処理マニュアルが公表されました
石綿含有仕上塗材や下地調整材などの廃棄物処理に関する内容を含むマニュアルとなります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

【関連情報】石綿障害予防規則の改正について

厚生労働省が所管する石綿障害予防規則についても、令和2年7月1日「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第134号)が公布されました。

改正法の主な内容

(1)規制対象の拡大

  • 規制の対象が石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材に拡大

  • すべての石綿含有建材の除去等作業について、作業基準の法定化及び作業計画作成の義務付け

  • 作業基準を順守しなければならない者や作業基準適合命令等の対象となる者に下請業者を追加

(2)事前調査結果の信頼性の確保

  • 事前調査方法の法定化

  • 石綿含有建材の有無にかかわらず、都道府県等へ調査結果の報告を義務付け(下記※1~3の要件あり)
    (※1)延床面積が80平方メートル以上の解体工事
    (※2)請負金額が100万円以上の改修工事
    (※3)請負金額が100万円以上の省令等で規定された工作物の解体又は改修工事

  • 事前調査結果の報告は電子システムにより行うこと
    ※報告は所轄の労働基準監督署にも必要

  • 建築物石綿含有調査者等の一定の知見を有する者による事前調査の実施を義務付け

(3)直接罰の創設

  • 隔離等をせずに吹付石綿等の除去作業を行ったものに対する直接罰の適用

(4)不適切な作業の防止
元請業者に対して義務付けられる事項について

  • 石綿含有建材の除去等作業結果の発注者への報告

  • 除去等作業が完了したことの確認(いわゆる完了検査・石綿作業主任者等の有資格者による確認が必要)

  • 除去等作業に関する記録の作成・保存(作業終了日から3年間の保存)

  • 元請業者は下請業者に対する指導に努めることを新たに追加

(5)その他
上記(1)~(4)のほか、下記の内容も今回の改正法で追加されます。

  • 都道府県による立入検査対象の拡大
    ※元請業者等の事務所も立入検査の対象となる

  • 災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設

改正法の施行期日について

改正法の施行は次のとおり、段階的に行われています。

  1. 令和3年4月1日施行の主な内容
    ・すべての石綿含有建材を規制の対象に拡大
    ・すべての石綿含有建材の除去等作業について作業基準の適用及び作業計画の作成
    ・事前調査方法の法定化
    ・除去等作業結果の記録、保存及び発注者への報告
    ・石綿作業主任者等による除去等作業が終了したことの確認
    ・元請業者による下請業者への指導徹底
    ・直接罰の適用

  2. 令和4年4月1日施行の主な内容
    ・事前調査結果の報告(原則、電子システムにより報告)

  3. 令和5年10月1日施行の主な内容
    ・建築物石綿含有建材調査者等による事前調査の実施

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お問い合わせ先

環境保全課

郵便場号662-8567
兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所本庁舎8階

電話番号:0798-35-3802

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