大気汚染防止法等に基づくばい煙発生施設などについて
更新日:2026年10月27日
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【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて
令和2年12月28日に「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布、施行されました。
これにより公害法令に基づく申請書・届出書に押印が無くても、手続きができるようになりました。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて
【手引書】環境法令に基づく規制内容・届出について(大気関係)
大気汚染防止法など大気関係の施設に対する規制内容・届出種類・提出方法などをまとめた手引書を作成しました。
ばい煙発生施設など関係する施設の設置時や維持管理などの参考資料として活用ください。
大気汚染防止法に基づく届出書の提出が必要な施設などについて
ボイラー(吸収式冷温水発生機を含む)など一定規模を超えるばい煙発生施設やベルトコンベアなど粉じんが発生する施設を設置する場合、大気汚染防止法(大防法)に基づく届出書の提出が必要となります。
代表者や社名などに変更があった場合は「氏名等変更届出書」、譲渡や吸収合併等で経営形態が変更となった場合は「承継届出書」の提出が必要となります。
届出書は正副2部ご用意ください。
| 届出種類 | 様式 (PDF) | 様式 (エクセル) | 様式 | 届出提出期限・要件・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ばい煙発生施設 設置・使用・変更届出書 | 記入例(PDF:637KB) | (設置・変更)工事着手の60日前 (使用)既設施設が法対象施設となった日から30日以内 【備考】様式には別紙1~3及び添付資料あり | ||
| 硫黄酸化物の総量規制に関する計算書 | ・ばい煙発生施設設置等届出書の添付資料 ・事業場内のすべてのばい煙発生施設(大防法対象)の重油換算量の総合計が毎時300リットル以上の場合に硫黄酸化物の総量規制が掛かります ・この場合、硫黄酸化物の総量規制に関する計算書の提出が必要です | |||
| 一般粉じん発生施設 設置・使用・変更届出書 | 記入例(PDF:463KB) | (設置・変更)設置前の事前申請 (使用)既設施設が法対象施設となった日から30日以内 【備考】様式には別紙1~4あり | ||
| 揮発性有機化合物排出施設 設置・使用・変更届出書 | 記入例(PDF:439KB) | (設置・変更)工事着手の60日前 (使用)既設施設が法対象施設となった日から30日以内 【備考】様式には別紙1~2あり | ||
| 水銀排出施設 設置・使用・変更届出書 | 記入例(PDF:558KB) | (設置・変更)工事着手の60日前 (使用)既設施設が法対象施設となった日から30日以内 【備考】様式には別紙1~3及び添付資料あり | ||
| 使用廃止届出書 | 記入例(PDF:417KB) | ・施設を廃止した日から30日以内 | ||
| 氏名等変更届出書 (環境法令共通様式) | 記入例(PDF:419KB) | ・代表者、社名等に変更があった日から30日以内 | ||
| 承継届出書 (環境法令共通様式) | 記入例(PDF:419KB) | ・譲渡等があった日から30日以内 【備考】他の環境法令と共通様式 | ||
【備考】ページ内で公開している届出様式は【押印なし】のものですが、押印していただいても届出していただくことができます。
【重要】ボイラーの規模要件の改正について
令和3年3月29日に「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が公布され、令和4年10月1日からボイラーの規模要件が改正されました
これまで届出対象であったボイラーのうち、この改正により法対象外の施設となるものがあります。
そのため、該当するボイラーを新規で設置する場合は、届出不要となります。
| 改正前(~2022年9月30日) | 改正後(2022年10月1日~) |
|---|---|
伝熱面積10平方メートル以上 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上 |
| 【備考】小型ボイラー(伝熱面積が10平方メートル未満)は改正前と同様の取扱いとなります | |
兵庫県条例に基づく届出書の提出が必要な施設などについて
兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」(以下「兵庫県条例」)の規模要件に該当する特定施設を設置する場合、兵庫県条例に基づく届出の提出が必要となります。
兵庫県条例では大気汚染防止法の規制対象外の施設についても幅広く規制をかけています。
また、兵庫県条例には一部の施設について許可申請が必要なものがあります(「指定施設」といいます)。
届出書は正副2部ご用意ください。
なお、大気汚染防止法と重複する規模要件の特定施設については、兵庫県条例に基づく設置届の提出は不要です。
| 届出種類 | 様式 (PDF) | 様式 (エクセル) | 様式 記入例 | 届出提出期限・要件・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 工場等設置許可申請書 | 記入例(PDF:561KB) | ・指定区域内に「指定施設」を有する工場等を設置しようとする場合 ・設置前に許可申請 【備考】様式には「粉じん」に関する別紙様式あり | ||
| 工場等設置届 | 記入例(PDF:419KB) | ・設置場所が指定区域となった場合又は指定施設を有する工場等となった場合 | ||
| 工場等変更許可申請書 | 記入例(PDF:419KB) | ・既設の指定施設の構造等を変更する場合 ・変更前に許可申請 | ||
| 工事完了届 | 記入例(PDF:419KB) | ・許可を得た指定施設の設置又は変更の工事が完了した場合 ・工事完了時速やかに | ||
| 氏名等変更届出書 (環境法令共通様式) | 記入例(PDF:419KB) | ・代表者、社名等に変更があった日から30日以内 【備考】他の環境法令と共通様式 | ||
| 使用等廃止届 | 記入例(PDF:417KB) | ・指定施設又は特定施設の使用を廃止した日から30日以内 ・廃止施設毎に届出が必要(複数台ある場合は一括提出可) | ||
| 承継届出書 (環境法令共通様式) | 記入例(PDF:419KB) | ・譲渡等あった日から30日以内 【備考】他の環境法令と共通様式 | ||
| 特定施設等設置届 | 記入例(PDF:530KB) | (設置)工事着手の60日前 | ||
| 特定施設等変更届 | ― | ・特定施設の構造等変更する場合 | ||
| 施設管理者設置等届 | 記入例(PDF:422KB) | ・「硫黄酸化物及びばいじんに係る施設」を設置している工場等のうち、排出ガス量の合計が5000毎時立法メートル以上の場合、施設管理者の設置が必要 ・施設管理者の設置後又は変更後速やかに ・公害防止組織法(※)に基づく公害防止管理者を選任している工場等の場合は届出不要 ※「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」 | ||
| 事故届 | ― | ・工場等を設置している者が一定以上の事故を起こした場合 ・事故発生後速やかに | ||
| 事故復旧工事完了届 | ― | ・発生した事故について復旧工事が完了した場合 ・復旧工事完了後速やかに | ||
ダイオキシン対策特別措置法に基づく届出書の提出が必要な施設などについて
廃棄物焼却炉など一定規模を超える施設を設置する場合、ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン特措法」)に基づく届出書の提出が必要となります。
大気汚染防止法と重複するばい煙発生施設(廃棄物焼却炉など)を設置する場合は、ダイオキシン特措法と大気汚染防止法の届出書の提出が必要となります。
届出書は正副2部ご用意ください。
| 届出種類 | 様式 (PDF) | 様式 (エクセル) | 様式 記入例 | 届出提出期限・要件・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 特定施設 設置・使用・変更届出書 | 記入例(PDF:614KB) | ・(設置・変更)工事着手の60日前 (使用)既設施設が法対象施設となった日から30日以内 【備考】様式には大気関係施設のほか水質関係施設の様式も含む | ||
| 氏名等変更届出書 (環境法令共通様式) | 記入例(PDF:419KB) | ・代表者、社名等に変更があった日から30日以内 | ||
特定施設 | 記入例(PDF:416KB) | ・施設を廃止した日から30日以内 ・廃止施設毎に届出が必要(複数台ある場合は一括提出可) | ||
| 承継届出書 (環境法令共通様式) | 記入例(PDF:419KB) | ・譲渡等あった日から30日以内 【備考】他の環境法令と共通様式 | ||
各種届出書の添付資料について
大気汚染防止法、兵庫県条例及びダイオキシン特措法に基づく届出書の添付書類は図1~2を参考にご用意ください。
図1:ばい煙発生施設等の設置や変更に関する届出書の場合

図2:「氏名等変更届出書」等の場合

公害防止管理者制度について
大気汚染防止法や兵庫県条例に基づくばい煙発生施設等を設置している事業所では、「公害防止組織法(正式名称:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)」や兵庫県条例に基づき公害防止管理者等の選任・設置が必要となる場合があります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
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