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悪臭防止法に基づく規制について

更新日:2019年11月29日

ページ番号:95959238

法に基づく規制の概要について

西宮市では、悪臭防止法に基づく濃度規制を採用しており、市内全域を「一般地域」として規制しています。
濃度規制では、指定された特定悪臭物質22物質について、それぞれ基準値が設定されており、工場や事業所から発生する臭いが規制の対象となります。
各物質の基準値や地域の指定等については、下記の告示文をご覧ください。


ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。告示文(PDF:96KB)


なお、次のような臭いについては、法に基づく規制の対象外となるため、市では法令に基づく指導はできません。
◆焼肉・焼き鳥店、ラーメン店等の飲食店から発生する臭い
◆個人宅(主に換気扇)からの臭い
これらの臭いについてお困りの場合は、直接お申し出されるなど双方で解決を図ってもらうようお願いしています。


下記のリンク先(環境省ホームページ)も参考にしてください。


環境省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。


特定悪臭物質の主な発生源と臭いの特徴について

特定悪臭物質(22物質)の主な発生源と臭いの特徴は、一般的に下表のとおりといわれています。

悪臭防止法に基づく規制物質及び主な発生源

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お問合せ先

環境保全課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3809

お問合せメールフォーム

kankansi@nishi.or.jp

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法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
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