【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて
更新日:2021年4月7日
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【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて
令和2年12月28日に「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布、施行されました。
また、令和3年3月31日に「行政手続における押印の廃止のための関係規則の整備に関する規則」(兵庫県規則)が公布、令和3年4月1日に施行されました。
これにより公害法令に基づく申請書・届出書に押印が無くても、手続きができるようになります。
西宮市における手続きの方法は次のとおりとします。
なお、届出者(発注者等)と施工者(元請業者等)が異なる場合など届出種類によっては、トラブルの要因が内在するケースが考えられます。
トラブル防止の観点から、従来通り、押印したもので提出することも選択肢の一つとしてご検討ください。
【押印ありの場合】
1.窓口でのお手続き
従来通り、窓口にて届出受付します。
特定施設等の届出書の場合は、審査後に受理書添付の上、副本をお返しします。
2.郵送でのお手続き
返信用封筒を同封の上、郵送してください。
提出書類に不備等があれば、確認させていただく場合がありますので、日中に必ず繋がる連絡先を送り状などに記載してください。
【西宮市】各種公害法令に基づく申請書・届出書提出方法(押印ありの場合)(PDF:258KB)
【押印なしの場合】
窓口でのお手続きのみ受付します。
受付時に「チェックリスト兼誓約書」の提出をお願いします(署名は自筆のみ有効)。
窓口記入又は事前記入いただいたものを提出してください。
「チェックリスト兼誓約書」は下記よりダウンロードすることができます。
A.特定施設等の設置届出書、許可申請書の場合
審査後に受理書添付の上、副本をお返しします。
B.A以外の届出書(氏名等変更など)の場合
受付印を押して、副本をお返しします。
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