【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて
更新日:2022年10月1日
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【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて
令和2年12月28日に「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布、施行されました。
また、令和3年3月31日に「行政手続における押印の廃止のための関係規則の整備に関する規則」(兵庫県規則)が公布、令和3年4月1日に施行されました。
これにより公害法令に基づく申請書・届出書に押印が無くても、手続きができるようになります。
なお、届出者(発注者等)と施工者(元請業者等)が異なる場合など届出種類によっては、トラブルの要因が内在するケースが考えられます。
トラブル防止の観点から、従来通り、押印したもので提出することも選択肢の一つとしてご検討ください。
押印を省略する場合の届出書類について
届出様式の電子メール欄に「メールアドレス」を記入いただくことで押印省略を可とします
ただし、下記理由の場合はメールアドレスの記入は求めません
- 申請者がメールアドレスを所有していない場合
- 社用ではなく私用のメールアドレスしかなく、個人情報保護の観点から記入することが困難な場合
なお、届出書類に押印する場合でも可能な限り、メールアドレスの記入をお願いします。
押印を省略する際の注意事項について
メールアドレスの記入がないからといって届出書類の提出ができない訳ではありません
提出者の本人確認ができないと市が判断した場合は、名刺の提示や本人確認用のチェックリストの記入を求めることがあります
各種届出書の受付方法は次のとおりです。
1.窓口でのお手続き
特定建設作業実施届出書や氏名等変更届出書などは、内容確認後、その場で副本をお返しします。
特定施設等設置などの届出書の場合は、審査終了後に副本をお返しします。
2.郵送でのお手続き
必ず返信用封筒を同封の上、郵送してください。
※返信用封筒には切手を貼ってください(レターパックでも構いません)
郵送でのお手続きに関する注意事項について
提出書類に不備等があれば、内容確認させていただく場合がありますので、日中に必ず繋がる連絡先やご担当者様を送り状などに記載してください
返信用封筒がない場合、副本の返送はいたしません
工事着手日や施設の設置日は、届出書を受理した日を起点とするため、余裕を持った届出書提出にご協力ください
電子メールでの受付は一切行っておりませんのであらかじめご了承ください
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