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児童扶養手当受給開始後の各種手続き

更新日:2024年5月24日

ページ番号:32985093

このような場合には、届け出が必要です。

婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更等により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。届出をしないまま受給していた場合、受給資格のない期間に受け取った手当全額を一括返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。
 なお、婚姻には「戸籍上の婚姻関係」だけでなく「事実上婚姻関係と同様の状態にある場合(事実婚)」も含みます。同居していなくても、場合によっては事実婚と判断することがあります(たとえば「親兄弟以外の異性との住所同一」、「妊娠」等。
 住民票上の住所と実際の居住地が異なる場合等は、受給資格の確認のための届出が必要になります。場合によっては、受給資格がなくなることもあります。また、扶養義務者と同居するようになった場合も届出が必要ですのでご注意ください。
 偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けた場合、児童扶養手当法に基づき、受け取った手当を返還していただくことや、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出の種類主な手続き内容必要な添付書類等
公的年金給付等受給状況届受給者や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや公的年金等の額が変わった場合年金証書
支給停止関係届所得制限額より所得の高い扶養義務者と同居または別居することになったとき等 
額改定請求届(増額)監護養育する児童数が増えたとき

(1)対象児童の引き取り・施設退所:児童の戸籍謄本、健康保険証、施設退所証明書

(2)受給中の懐胎:事実婚状態の可能性があるため手当を差し止め、児童出生後、相談を受付ます。
額改定届(減額)監護養育する児童数が減ったとき(児童が18歳(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳)に到達したときを除く)等

(1)住民票で確認できない場合は、戸籍謄本等、公的証明が無い場合は、申立書。

(2)対象児童が施設に入所したときは、施設入所証明書。
資格喪失届受給者が婚姻したとき(事実婚を含む)等

婚姻・事実婚による場合:申立書

証書亡失届証書を紛失、破損、汚損したとき 
氏名変更届受給者や児童の氏名を変更したとき

戸籍謄本

※対象児童のみの変更の場合で、市内に住民票があれば不要。
支払金融機関変更届

支払金融機関を変更したとき

振込口座通帳コピー
住所変更届住所変更を行ったとき住宅名義のわかるもの(賃貸借契約書・固定資産税納税通知書など)

お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3190

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