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公的年金等を受給する場合

更新日:2019年5月13日

ページ番号:41642513

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。

児童扶養手当は、
   公的年金等を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。
   注1 公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
   注2 公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。 

受給者や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、
受給者や児童が受け取っている公的年金等の額が変わった場合には、届け出が必要です。
届出が遅れた場合は、手当を返還していただくことがあります。

必要な手続き

公的年金等を新たに受給する場合 下記の書類をご提出ください。
   公的年金給付等を受給状況届
   公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金決定通知書等でも可)

公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、手続きが遅れた場合
   過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めにお願いします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

児童扶養手当&公的年金受給手続きチラシ

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お問合せ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3189

お問合せメールフォーム

kosodate_t@nishi.or.jp

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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