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児童扶養手当一部支給停止について

更新日:2019年6月13日

ページ番号:10401987


平成20年4月から、児童扶養手当を受給してから5年経過した場合手当が減額されることになりました。

これは、児童扶養手当が『児童の健やかな成長とひとり親家庭の自立を支援するため』 の手当であることから、
「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早い方が経過したときに、法律で定める額を減額(おおよそ半額)することとされています。
ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、「当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年」です。

なお、一部支給停止適用除外事由に該当する場合は、届出によって適用除外される場合があります。
「一部支給停止適用除外事由届出書」と受給者の就労状況や疾病等で就労できない理由等を確認する証明書が必要です。

児童扶養手当一部支給停止イメージ

お問合せ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3189

お問合せメールフォーム

kosodate_t@nishi.or.jp

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