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児童手当

更新日:2023年12月11日

ページ番号:86986813

(制度)概要

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、中学校修了までの児童を養育する親等に手当を支給する制度です。
里帰り出産等により出生日の翌日から起算して15日以内に窓口で申請できない場合や、転入等により前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に窓口で申請できない場合は、まず西宮市子育て手当課(電話:0798-35-3189)までご連絡ください。
また、対象の児童と別居されている場合についても、ご連絡ください。
外国人の皆さんも対象になります。(在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを西宮市に寄附して、子育て支援事業のために活かしたいという方には、寄附を行うことができる手続きもあります。
詳細は子育て手当課(電話:0798-35-3189)までお問い合わせください。

重要 児童手当制度改正に伴う所得上限限度額の新設について

児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第60号)が令和4年6月1日から施行されることに伴い、所得上限限度額が新たに設けられることとなりました。そのため、所得上限限度額を超える受給者は児童手当・特例給付の支給が消滅となります。
詳細は、所得制限限度額・所得上限限度額の欄をご覧ください。

対象者

中学校修了前(15歳到達後最初の年度末まで)までの児童を養育している人が受けられます。
父母で生計を維持する程度が高い人(所得が高い人)または養育者(父母が育てていない場合)が、請求者(=受給者)となります。
ただし、児童が海外にいる場合、施設に入所している場合、離婚協議中である場合はそれぞれ受給者の認定基準が異なります。
なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。

申請期限

児童手当は申請日の翌月分から支給されます。
遡って支給はされませんのでご注意ください。
ただし、出生日、前住所地の転出予定日等の事由発生日の翌日から起算して15日以内に申請された場合は、当該事由発生日の翌月分から支給されます。15日以内に窓口で申請できない場合は、まず西宮市子育て手当課(電話:0798-35-3189)までご連絡ください。
※後述の「支給開始月」についてもご参照ください。

所得制限限度額・所得制限上限額

受給者の前年所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童手当は支給されず、特例給付が支給されます。また、所得上限限度額を超える場合は支給額が0円となり、受給資格が消滅となります。(詳細は後述の「支給額」を参照)。当年6月~翌年5月分の手当を前年中所得で判定します。

所得制限限度額・所得上限限度額表

 所得制限限度額所得上限限度額

住民税の扶養親族
等の数

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人

630833.38661071
1人668875.69041124
2人706917.89421162
3人744960.09801200

  • 収入額の目安とは、給与所得のみの場合で給与所得控除前の金額です。
  • 所得額には、「一律控除8万円」を加算しています。
  • 住民税扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族のうち申告のあったものの合計人数です。
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の所得額に老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • 扶養親族等の数が4人以上の場合は、1人につき38万円を各々の制限額に加算。
  • その他所得額から控除できるもの

給与所得・年金所得控除10万円
普通障害者・寡婦(夫)※みなし適用含む・勤労学生各控除27万円
特別障害者控除40万円
ひとり親控除35万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額

支給額

児童一人当たりの支給月額は下記のとおりです。

児童一人あたりの支給月額

子どもの区分支給月額
中学生10,000円
3歳誕生月の翌月分から小学生(第1子・2子)10,000円
3歳誕生月の翌月分から小学生(第3子以降※1)15,000円
0歳から3歳の誕生月まで15,000円
所得制限限度額以上所得制限上限額未満:特例給付(一律)5,000円
所得上限限度額以上:受給資格消滅(※2)0円

※1 第3子とは
児童手当における第3子とは、18歳到達後最初の年度末を迎えるまでの児童の中での3人目の児童を指します。小学校修了前までの児童が第3子以降である場合、該当する児童の支給月額は15,000円になります。
※2
所得上限限度額を超える受給者については、児童手当・特例給付の受給資格が消滅します。翌年度以降に所得が限度額未満になった場合に、児童手当・特例給付を受けるためには、新たに申請をする必要がありますのでご注意下さい。

支給開始月

児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定を請求した日(申請日)の属する月の翌月分から始まり、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
※児童の出生日の翌日から起算して15日以内、西宮市内に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内、公務員を退職(または独立行政法人等へ出向)された方は退職日の翌日から起算して15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日、退職日の属する月の翌月分から児童手当の支給が始まります。

支給の時期

支給日は毎年 6月(2月、3月、4月、5月分)、 10月(6月、7月、8月、9月分)、 2月(10月、11月、12月、1月分)の 各15日に、それぞれの前月分までが届出のあった金融機関に振り込まれます。
支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日となります。

児童手当の請求手続き方法

各種申請書を提出してください。
窓口・郵送・電子申請での受付を行っておりますので、ご自身にあった方法での申請をお願いいたします。
※郵送・電子申請での受付については特に不備が多くなります。後日お電話や郵送で問い合わせをさせていただく場合がございますので、ご了承ください。また、何らかの事情により郵送物が未着・延着したことに関して、当課では一切の責任を負えません。あらかじめご了承ください。ご心配の場合には特定記録等を用いてのご郵送をお願いいたします。

受付窓口

窓口

市役所1階子育て手当課 受付時間 平日 9時~17時半
各支所・市民サービスセンター 受付時間 平日 9時~12時 13時~17時半
アクタ西宮ステーション 受付時間 平日 9時~17時半

郵送

〒662-8567
西宮市六湛寺町10‐3 子育て手当課までご郵送ください。

電子申請

児童手当・特例給付に関するオンライン申請について

必要書類

下記の書類がそろっていない場合でも申請の受付は可能です。その場合、後日不足の必要書類をご提出(郵送)して下さい。

  • 請求者、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ※本人確認書類については、下記にある「本人確認書類について」をご参照ください。
  • 請求者名義の口座確認書類(普通口座に限る

※マイナポータルの公金受取口座を登録口座としてご利用になれるようになりました。
詳細は以下のページをご参照ください。
 児童手当・特例給付における公金受取口座の登録について
   
以下は該当する場合のみ必要

  • 委任状(代理人での申請の場合)
  • 配偶者及び児童のマイナンバーカードまたは通知カード(配偶者・児童が他市区町村在住の場合)
  • 請求者の健康保険証または※年金加入証明書厚生年金(被用者年金)加入者の内、国家公務員共済組合(日本郵政共済組合含む)、地方公務員等共済組合などの共済組合に該当されている方(私学共済組合除く)のみ必要です。)  ※年金加入証明書は勤務先にて証明を受けてください。(証明書用紙は、下記でダウンロードして印刷したものを使っていただけます)
  • 辞令通知の写し等、その事実が確認できるもの(公務員を退職、出向された場合)

※その他の書類が必要な場合もあります

本人確認書類

次のいずれかの書類を窓口にて提示してください。(申請者本人が申請する場合は申請者のもの、配偶者を含む代理人が申請する場合は代理人のものをご用意ください。)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

上記の書類の提示が困難な場合は、下記のうちいずれか2つを提示してください。

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書など

申請の種類

1.児童手当認定請求書

  • 一人目の児童が出生したとき
  • 受給者が転入したとき
  • 受給者が公務員を退職し(または独立行政法人等への出向により)、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき
  • 児童手当・特例給付の所得上限限度額を超えていたものが、所得上限限度額未満となったとき
  • その他、新たに児童の養育を開始したとき、または夫婦間で生計維持の程度に変更があったとき

2.受給事由消滅届

  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が離婚等により、児童を監督・保護しなくなった、または生計を維持しなくなったとき
  • 受給者が逮捕・未決勾留または刑務所に収監されたとき
  • 児童が国外に転出したとき(生活の本拠が移った場合は、住民票の異動が必要です
  • 児童が施設等に入所したとき

※児童手当の受給事由の消滅が事後的に発覚した場合、消滅日に遡って手当の支給を取り消し、手当の返還請求を行います。

3.額改定請求書

二人目の児童の出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき

4.額改定届

児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき

5.未支払請求書

受給者が死亡し、まだ支払われていない児童手当があるとき
※新たに児童を養育する方がいらっしゃる場合は、受給者が亡くなった日の翌日から起算して15日以内に認定請求が必要となります。

6.支払希望金融機関変更届

振込先口座を解約したとき、または変更したいとき
※変更先口座は受給者名義の普通預金口座のみとなります。配偶者や児童の口座を指定することはできません。
※身分証明書と口座確認書類(普通預金)が必要です。
※代理申請は配偶者または受給者と同居の1親等以内の家族のみ可能です。委任状と身分証明書及び口座確認書類が必要となります。
委任状については、下記よりダウンロードしてください。

7.氏名・住所変更届

受給者または児童の氏名・住所が変わったとき
※住民票及び戸籍の届出を行う場合は不要

児童手当を受けている方は毎年6月に更新の手続きが必要です。

市役所から毎年6月初めに送付される「児童手当現況届」を6月中に提出していただく必要があります。提出のない場合や不備等がある場合は、以降の手当を受給することができません。なお、提出がないまま当初の支給日から2年を経過すると時効により手当を支給ができなくなります。
※令和5年6月分より、一部の受給者を除き児童手当現況届の提出が不要となります。
詳細は以下のページをご覧ください。

マイナンバーによる情報連携について

マイナンバー(個人番号)による情報連携(※1)により、児童手当の申請で課税(所得)証明書の提出が不要となりました。
※1情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

様式ダウンロード

申請書・届出書様式

各種申立書等様式

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お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3189

お問合せメールフォーム

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