西宮市ケアプラン点検業務に係る公募型プロポーザルの実施について
更新日:2026年7月13日
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本市では、ケアプラン点検の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)第24条の2第1項の規定に基づき指定市町村事務受託法人に委託し、介護支援専門員の資質向上や利用者にとってよりよいケアプランとすることで、介護給付の適正化につなげていくことを目的に、業務受託候補者(以下「受託候補者」という。)を公募のうえ、プロポーザルの実施による選考を行い、受託候補者を選定します。
業務名称
西宮市ケアプラン点検業務
受託候補者選定方法
公募型のプロポーザル方式により企画提案書を求め、提案内容、プレゼンテーション、業務実績、提案価格等の評価基準により総合的に評価・審査し、受託候補者を選定する。
委託業務内容
概要は次のとおり。詳細は別紙「西宮市ケアプラン点検業務仕様書」を参照すること。
(1)ケアプランの内容点検
(2)事業所への助言等(面談又はオンライン面談)
(3)点検結果を事業所へ通知
(4)市への報告書の提出
委託期間
令和9年1月1日から令和11年12月31日までとする。
ただし、契約は単年度とし、令和9年度以降の契約については、それぞれの年度の予算が成立した場合に締結する。なお、本市がケアプラン点検業務の実施について、問題があると判断した場合には、業務実施期間中であっても契約を更新しないことがある。
プロポーザルによる選考への参加を希望するものは、次に挙げる資格要件をすべて満たす者であること。なお、参加資格の確認基準日は参加表明書の提出日とし、確認基準日以降、契約締結日までに参加資格を欠く事態に至った場合には、失格とする。
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等の提供を行っておらず、かつ委託期間内においても引き続き居宅サービス等の提供を行わないこと。
- 事務所を市役所施設外に設置すること。
- 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第11条の2第2項各号(3号を除く)の規定に該当しない者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 本市から指名停止の措置を受けていない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立をしていないこと。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をしていないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
- 市町村、特別区又は広域連合において、本業務に含まれる業務(「業務内容」に記載のいずれか。類似業務でも可)を受注し、適正に実施した実績が1年以上あること。
- 法人税(個人企業にあっては所得税)、消費税、地方消費税及び本市の市税(西宮市内に本店(本社)がある場合に限る)に未納がある者(地方税法第15条に基づき徴収の猶予を受けている者又は国税通則法第46条に基づき納税の猶予を受けている者を除く。)ではないこと。
- 個人情報の保護について、西宮市の施策に準じた措置を講じることができること。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 募集開始 | 令和8年7月13日(月曜日) |
| 質問書の提出期限 | 令和8年7月27日(月曜日) |
| 質問書への回答 | 令和8年8月10日(月曜日) |
| 参加申込書及び、企画提案書等の提出期限 | 令和8年8月31日(月曜日)17時 |
| 本プロポーザルの参加承認の可否連絡 | 令和8年9月7日(月曜日) |
| プレゼンテーション及びヒアリング審査 | 令和8年10月7日(水曜日) ※予備日令和8年10月8日(木曜日) |
| 選定結果の通知 | 令和8年10月15日(木曜日)以降 |
| 委託業務の開始 | 令和9年1月1日(金曜日) |
※上記の日程は、本市の都合により変更になる場合があります。
参加申込書等及び企画提案書類の提出方法
- 提出期限内に必要提出書類を持参または郵送(提出期限までに必着)
- 参加申込書等は1部、企画提案書類は7部
- 持参受付時間は平日午前9時から午後5時まで
必要提出書類の提出先
西宮市 健康福祉局 福祉部 高齢介護課(西宮市役所本庁1階)
担当:谷口・古舘
住所:〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号
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