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既設マンション等の駐車場の撤去等について

更新日:2024年7月2日

ページ番号:43943478

 令和6年7月、既設マンション等における駐車場の撤去等に関して要綱内容の改正を行い、要綱名を「集合建築物における駐車場等の撤去に関する要綱」としました (旧要綱名:集合建築物における機械式駐車場の撤去に関する要綱)。

 従来は機械式駐車場に限定していましたが、この改正により、駐車場全般をこの要綱の対象としました。

 また、撤去はせずに当該集合建築物の入居者以外の方へ賃貸する場合(ex.カーシェアリングサービスの導入)も、この要綱の対象としました。
 
 要綱本文、届出様式、改正内容の概要は以下の「ダウンロード」からご確認ください。

適用範囲


住居の用に供する住戸に対して設置され、かつ駐車需要のない駐車場を有する集合建築物
※ただし、「西宮市駐車施設附置条例」の適用を受けて建築された建築物はのぞきます。

届出

  • 駐車場の撤去等を行う際に、開発条例第14条第1項に該当する行為を伴わない場合は、届出は不要ですが、入居者の方の今後の自動車保有状況に応じて、必要な駐車場等を適宜確保してください。
  • 将来、当該敷地で増改築を行う際に、駐車場等に関する利用状態経過報告書(様式1)を開発条例第14条第1項の届出書類のひとつとすることで、直近3年の駐車場利用台数のうち、最も少ない利用台数を「必要な設置台数」とすることができます。

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お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

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