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近畿圏整備法による指定区域について

更新日:2020年9月30日

ページ番号:41728952

近畿圏整備法とは

 近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し,その実施を推進することにより,首都圏と並ぶわが国の経済,文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。
 近畿圏整備法に基づき、近畿圏内では,既成都市区域,近郊整備区域,都市開発区域,保全区域が指定されています。

指定区域について

・既成都市区域

 大阪市,神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち,産業及び人口の過度の集中を防止し,かつ,都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で,政令で定めるものをいいます。
 ※西宮市内では、阪急電鉄神戸線以南が既成都市区域となります。

・近郊整備区域

 既成都市区域の近郊において,当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため,計画的に市街地として整備する必要がある区域で,国土交通大臣が指定するものをいいます。
 ※西宮市内の阪急電鉄神戸線以北の市街化区域、および一部の市街化調整区域が近郊整備区域となります。

・都市開発区域

 既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち,既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し,近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため,工業都市,住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で,国土交通大臣が指定するものをいいます。
 ※西宮市内には,都市開発区域はありません。

・保全区域

 近畿圏の地域内において文化財を保存し,緑地を保全し,又は観光資源を保全し,若しくは開発する必要がある区域で,国土交通大臣が指定するものをいいます。
 保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となって緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)については,「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき,国土交通大臣により,近郊緑地保全区域に指定されています。
 ※西宮市内の一部の市街化調整区域が、近郊緑地保全区域として指定されています。
 ※近郊緑地保全区域内において、建築物の新築等の行為を行うときには、あらかじめ、西宮市長にその旨を届け出なければなりません。
  近郊緑地保全区域内の届出に関するお問い合わせ先は、開発審査課となります。以下をご参照ください。

西宮市内の近畿圏整備法による指定区域

 近畿圏整備法による指定区域の範囲については、国土交通省ホームページをご参照ください。
 西宮市内の指定区域については、下記参考図をご参照ください。

西宮市の近畿圏整備法による指定区域(参考図)


「地積規模の大きな宅地の評価」における三大都市圏について<参考>

 平成29年9月の財産評価基本通達の一部改正により、「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました。これにより、平成30年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得する宅地で、一定の要件を満たすものは「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価されます。
 要件の一つとして定められている「三大都市圏」とは、次の地域をいいます。
  1.首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
  2.近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
  3.中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
 ※西宮市域では、上図の赤色(既成都市区域)とオレンジ色(近郊整備区域)が三大都市圏に該当します。

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お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

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