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砂防指定地内作業・急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請の進達・経由について

更新日:2022年3月1日

ページ番号:66500546

砂防指定地および急傾斜地崩壊危険区域内での造成・建築行為等について

区域内での土地の造成や建物の建築などの一定行為を行うには、兵庫県知事の許可が必要な場合があります。

区域の確認や、許可申請等の手続きの詳細は、

「兵庫県 西宮土木事務所 管理第2課」

 電話:(0798)39-6131までご確認お願いします。

法指定区域内の制限行為について(兵庫県HP)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

手続きの流れ

砂防指定地内作業・急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請の流れ
  内容 担当窓口
1 砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域の確認 兵庫県 西宮土木事務所 管理第二課

2

申請書類内容の確認・提出部数の確認 兵庫県 西宮土木事務所 管理第二課
3 許可申請書の提出 ※必ず2の手順があったか確認 西宮市 建築・開発指導課部 開発指導課
4 西宮市関係部署への経由(目安2週間程度)  
5 進達書の発行・受取 西宮市 建築・開発指導課部 開発指導課
6 許可申請書・進達書の提出 兵庫県 西宮土木事務所 管理第二課

※上表以降の流れや手続きに要する期間等につきましては、兵庫県 西宮土木事務所 管理第二課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

開発指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3663

お問合せメールフォーム

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