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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年3月6日

ページ番号:43721896

無償化の対象となるのは

令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、主に3~5歳児の子供の幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償化されています。
無償化の対象については、世帯の状況、利用する施設・事業、子供の年齢によって異なります。
下記フローチャートでご確認ください。

フローチャート


関連リンク

幼児教育・保育の無償化に関する問合わせ先

保育の必要性に関すること

保育入所課(0798-35-3160)

保育所、地域型保育事業、認定こども園、新制度の私立幼稚園の保育料に関すること

保育入所課(0798-35-3160)

公立幼稚園の保育料に関すること

学事課(0798-35-3851)

企業主導型保育事業の利用料無償化に関すること

各施設へお問い合わせください

新制度に移行していない私立幼稚園、認可外保育施設の利用料など上記以外に関すること

保育幼稚園支援課(0798-35-3043)

就学前の障害児の発達支援(障害児通所施設等)の利用料無償化に関すること

生活支援課(0798-35-3923)

認可外保育施設の設置事業者は届出について確認を

認可外保育施設の設置届の対象となる施設は、開設から1ヵ月以内に届出を行う必要があります。
また、児童福祉法施行規則の改正により、これまで届出の対象外だった事業所内保育施設(企業等でその従業員の乳幼児のみを預かる施設)も届出が必要となりました。
届出対象に該当するかどうかや届出様式などについては【事業者向け】認可外保育施設の設置等についてをご覧ください。
問合せ先:保育幼稚園指導課(0798-34-8502)

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