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【事業者向け】認可外保育施設の設置等について

更新日:2024年8月1日

ページ番号:68087644

認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設(託児所・認可外保育所・保育ルームなど呼び名は様々)と呼んでいます。
 また、居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)も含みます。
 

 開設の前にこのページ(ファイル含む)やリンク先は必ずご確認ください。

※ 子供を預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事で、事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
 始める前に認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねたうえで、判断することが不可欠です。
 
 保育所保育指針や保育所児童保育要録関係、各種ガイドラインについては下記リンクよりこども家庭庁及び厚生労働省のホームページをご確認ください。

  

(制度)概要

 認可外保育施設を開設した場合は、児童福祉法第59条の2第1項により、事業開始の日から1月以内に市長への届け出が義務付けられています。また届出事項に変更が生じた場合や、施設の休止・廃止した場合も、1月以内にその旨、届け出なければなりません。
 また、児童福祉法第59条の2の5により、毎年、施設の運営状況を報告しなければなりません。
 
※ 幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設については、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えます。
※ 届け出がなされず、また虚偽の届け出をした場合は過料が課せられることがあります(児童福祉法第62条の4)
※ 平成28年4月より1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合でも、届出が義務付けられています。 

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(PDF:118KB)
     

    届出対象外施設

    下記の施設は届出対象外とされています(児童福祉法施行規則第49条の2)
    (1) 店舗等(デパート、自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等)において顧客の乳幼児のみを対象とする一時預かり施設
     ※ 顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人以上預かる施設は届出対象
    (2) 親族間(設置者の四親等内の親族)又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
    (3) 半年を限度として臨時に設置される施設
    (4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設
    (注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と同一敷地内で合同で行われている場合等も届出の対象外となる)
     
    ※ 事業主がその労働者の乳幼児のみを対象とする施設については、児童福祉法施行規則の改正により、令和元年7月1日から届出の対象施設となりました。下記の設置届をご提出ください。
     

    認可外保育施設の設置届

     認可外保育施設を開設した場合、その設置者は事業開始の日から1月以内に下記の設置届にて届け出てください。
     なお、「幼児教育・保育の無償化に係る確認申請」をご希望の場合は、「【事業者向け】認可外保育施設における幼児教育・保育の無償化に係る確認申請等について新規ウインドウで開きます。」のページを確認いただき、必要書類を揃えて、下記設置届と共に保育幼稚園指導課までご提出ください。
     

    (1)認可外保育施設 設置届(居宅訪問型除く)

    ※ これは運営状況報告書ではありません。
    ※ 設置前に認可外保育施設指導監督基準を満たしているか自己点検表で確認してください。
     

    (2)認可外保育施設(居宅訪問型※ベビーシッター等)設置届

    開設の前に、このページ(ファイル含む)やリンク先は必ずご確認ください。
     

    認可外保育施設の運営状況報告書

     児童福祉法第59条の2の5により、設置者は毎年、施設の運営状況を報告してください。

    (1)認可外保育施設 運営状況報告書(居宅訪問型除く)

     

    (2)認可外保育施設(居宅訪問型※ベビーシッター等)運営状況報告書

     

    認可外保育施設の事業内容を変更した場合

     事業開始後、届け出た事項のうち、以下の事項について変更が生じた場合、変更した日から1月以内に届け出て下さい。
     なお、「幼児教育・保育の無償化に係る確認申請」を行っている場合は、「【事業者向け】幼児教育・保育の無償化に係る確認申請の変更及び辞退について新規ウインドウで開きます。」のページを確認いただき、必要書類を揃えて、下記変更届と共に保育幼稚園指導課までご提出ください。
     また、定款その他や役員の変更など下記変更届は必要ないが、確認申請の変更届は必要な時があります。その際には内容をよくご確認の上、直接、保育幼稚園支援課へご提出ください。
     
     (1)施設の名称及び所在地
     (2)設置者の氏名及び住所又は名称及び住所
     (3)建物その他の設備の規模及び構造
     (4)施設の管理者の氏名及び住所
     (5)施設の設置者について、過去に業務停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別

     

    認可外保育施設を廃止・休止した場合

     届出対象施設については、当該施設を廃止・休止した場合、廃止又は休止した日から1月以内に届け出て下さい。
     なお、「幼児教育・保育の無償化に係る確認申請」を行っている場合は、「【事業者向け】幼児教育・保育の無償化に係る確認申請の変更及び辞退について新規ウインドウで開きます。」のページを確認いただき、必要書類を揃えて、下記休止・廃止届と共に保育幼稚園指導課までご提出ください。

     

    事故報告について

     認可外保育施設についても事故の発生および再発防止に関する努力義務や事故が発生した場合における報告義務が課されています。
     施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合は、速やかに報告してください。
     「事故報告様式 記載例」を参考に、原則、エクセルデータにて報告ください。エクセルデータでの報告が不可能の場合は、「事故報告様式」を印刷し、FAXで報告してください。なお、FAXで報告する場合は、事故報告日等の項目は「プルダウンメニュー一覧」を参照に記載してください。

    報告の対象となる重大事故の範囲

    • 死亡事故
    • 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
    • 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等

    事故報告期限

     第1報は、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。
     第2報は、原則、1月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告をすること。
     また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、でき次第報告すること。

    事故報告様式

    事故防止のためのガイドライン他

     

    各種届出の提出について

     各種届出の提出は、郵送又は持参にて提出してください。
     事故報告の提出は、原則メールでエクセルデータ提出を行ってください。データでの報告が不可能な場合にはFAX又は持参にて提出してください。
     

    受付窓口

    西宮市 保育幼稚園指導課
    〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号(市役所本庁舎7階)
    電話番号:0798-34-8502
    ファックス:0798-35-5525
     

    お知らせ・関連情報

    リンク

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    お問い合わせ先

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    西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

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