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建替えに係る住宅用地の特例の適用について

更新日:2024年3月1日

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 当該年度の初日の属する年の1月1日(以下「賦課期日」といいます。)現在住宅が完成していない土地については、地方税法第349条の3の2に規定する住宅用地に係る課税標準の特例(以下「住宅用地の特例」といいます。)措置を受けることができません。しかし、本人が既存の住宅に代えて住宅を建替える際は、一時的に賦課期日現在住宅が完成していないことによる税負担の増加を避けるために、次の要件を満たす場合は、申告により、住宅用地の特例を適用します。

適用要件

1 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地(この規定により住宅用地とみなされているものを除く)であったこと。
2 当該土地において、住宅の建設(基礎工事)が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
3 住宅の建替えが、建替え前(滅失家屋)の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
4 当該年度の前年度に係る賦課期日と、当該年度に係る賦課期日とで、土地所有者・当該住宅の所有者(所有者とは固定資産税の納税義務者のこと。)が同一であること。
ただし、以下の場合はこの限りでありません。
(イ)親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)の間で所有者を変更する場合
(ロ)持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)とその社員との間で所有者を変更する場合

なお、借地人である住宅所有者がその住宅底地を購入して住宅の建替を行う場合も適用可となり得ますので、その場合は資産税課土地チーム(0798-35-3221・3222)までご連絡ください。
※滅失家屋と新築家屋で戸数、居住部分の割合等が変わることにより、住宅用地あるいは住宅用地のうち小規模住宅用地の適用率が異なる場合があります。
※滅失家屋と新築家屋で住宅の態様が異なっても差し支えありません。
(例)自己居住用の一戸建て住宅から貸しアパ-トヘの建替えの場合は適用します。

申請

 上記適用要件に該当する住宅建替え中の土地については、申告書及び添付書類の提出が必要となります。詳細につきましては、資産税課土地チーム(0798-35-3221・3222)までご相談ください。

「住宅用地の特例措置」についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

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